自賠責保険請求、交通事故の後遺障害の等級申請や異議申立て
例えば、次のようにお悩みでしたら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。当事務所が全力でサポートします。
「交通事故の被害者になり、つらい思いをしてきたけれど、そろそろ交通事故という出来事に区切りをつけたい。でも、後遺障害の申請など、保険会社に任せておいて本当に大丈夫なのだろうか・・・・・」
一度発生した出来事は、もはや取り消すことはできません。そうであればこそ、起きた出来事に対しては、その後の処理が重要となります。交通事故の処理とは、交通事故の当事者がそれぞれにすべきことをしっかりとこなすことと考えます。また、このような交通事故の処理が適切に行われることは、交通事故という不幸な出来事の克服につながり、そして新しい生活にむけての再出発につながっていくものと考えます。当事務所は、出来る限り早期に、そして結果が妥当なものとなるよう、書類作成をとおして、依頼者の後遺障害の申請や自賠責等の保険請求を支援いたします。
また、例えば後遺障害が認定された後に被害者側と加害者側の主張する損害額に大きな隔たりが生じ裁判が必要となった場合等の事案においても、日頃からお付き合いのある弁護士などの適切な専門家に事案を引き継ぎ交通事故被害者へのフォローが中断しないよう、できる限りの支援に努めております。
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私も一緒に悩ませていただきます。交通事故の処理は重要です。一緒に悩みながら、まずは後遺障害の等級認定など保険請求の手続きが適切で妥当なものとなるように、一歩ずつ前進していきましょう。
自賠責保険の請求書・後遺障害異議申立書等の書類作成の相談については有料です(島根県・鳥取県在住の方については、初回のメール相談は無料、電話相談は20分間は無料としております)。
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下記の自治省行政課長回答に示されているとおり、行政書士も交通事故業務を取り扱います(ただし、あらゆる範囲の交通事故業務が取り扱えるわけではありません)。行政書士は業務として権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作成することが出来ます。権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成として、交通事故処理に必要な書類を、依頼者の依頼の趣旨内容を正確に法律的に表現し作成することにより、自賠責保険等への請求や後遺障害関係手続に携わることによって、行政書士も交通事故業務を取り扱うことができます。また、その範囲で相談に応じることもできます。
問 自動車損害賠償保障法第十五条、第十六条、第十七条及び第七十二条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考えるがどうか。
答 お見込みのとおり。
※「自動車損害賠償保障法に基づく、保険金並びに損害賠償額の請求書等関係書類の作成と行政書士の業務範囲について(昭和四十七年五月八日 自治行第三三号 日本行政書士会連合会会長宛 行政課長 回答)」より

交通事故損害賠償関連の出前講義やボランティア活動
交通事故損害賠償関連の出前講義にも取り組んでおり、ボランティア活動として、交通事故無料相談会の開催などにも取り組んできました(「脳外傷友の会『らぶ』」など)。
(過去に受託したテーマの一部として)
自賠責保険等の基礎知識
交通事故と健康保険(レセプトの説明から第三者行為求償事務など)
人身傷害補償保険についての基礎知識と学説・判例などの最近の動向
高次脳機能障害と後遺障害等級認定について


