「むち打ち」という言葉は、交通事故に関連してよく耳にする言葉です。診断書等ではむち打ち損傷に対しいろいろな名称がつかわれており、頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頭部症候群、外傷性頚椎捻挫、むち打ち関連障害、むち打ち症候群など、実に様々です。
このように様々な名称をもつ「むち打ち」ですが、その症状も様々です。例えば、頸部および背部痛、頭痛、めまい、異常感覚、筋力低下、認識障害や視覚障害などがあげられます。
むち打ち損傷は、頚椎捻挫型、根症状型、バレ・リュー症状型、根症状+バレ・リュー型症状、脊髄症状型による分類が一般的とされていますが、臨床症状から明確に分類することは困難であるともいわれています。なお、先に述べた分類方法以外のものもあります。
むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、それによりさらに詳細な検討が必要と判断されれば、それに応じた神経学的検査(ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなど)、X-PやCT、MRIなどによる画像診断などにより、総合的な判断がなされているようです。電気生理学的検査、平衡神経学的検査など補助診断が行われることもあるようです。
また、PETやSPECTにより、頭頂や後頭部で脳代謝低下が観察されるケースもあるようですが、むち打ちに対してこれらの検査が行われるのは一般的とはいえず、また有用性についても議論があり、今後の研究が注目されます。
自賠責保険の後遺障害等級では、その大半は12級13号、14級9号が適応、ということになるでしょう。当然のことながら12級13号、14級9号のいずれも、交通事故により生じた障害であることが前提となります。
12級13号はその症状の存在が「他覚的に証明される場合」です。その症状の存在が「他覚的に証明される場合」とは、例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因となるものが証明された場合があげられます。
14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」は、他覚的に証明されるまでには至らず、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。
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