外来生物とは
特定外来生物について
外来生物とは海外から侵入した生物種で、約2000種にもなると言われています。
特定外来生物とは、海外起源の外来生物のうち、生態系や人・農林水産業等へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのある侵略的外来生物の中から指定されています。
抜粋すると、アライグマ・ヌートリア・カミツキガメ・ブラックバス・セアカゴケグモ・クロゴケグモなどが指定されている特定外来生物にあたります。
外来生物法とは
外来生物による生態系、人の生命、身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命や身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的として、平成16年に制定され翌17年に施行されました。
問題を引き起こす恐れのある外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱を規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。

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規制の内容は
特定外来生物の飼養、栽培、保管、運搬は原則として禁止されています。
研究、生業の維持、教育、動植物園、水族館等での展示等は基準に適合する場合のみ主務大臣の許可を得て認められることになっています。
国や地方自治体、民間団体、個人が実施することになりますが、その場合、公示に従った防除実施計画、防除区域図等を作成し、それらを添付した申請書を主務大臣に提出し、確認または認定を受ける必要があります。
外来生物法による防除は「計画的な防除の実施」が前提であり、地方公共団体以外は緊急的な防除は認められていません。
特定外来生物の防除は