料金

 用途
基本料金 従量料金
使用水量 料 金 使用水量  料 金
一 般 用     m3以下   850円   m3以上20m3以下1m3につき 130円
  21m3以上50m3以下1m3につき 140円
  51m3以上1m3につき 150円
浴場営業用     100m3以下   6,000円   101m3以上1m3につき 110円
一 時 用   1m3未満の場合は1m3とし、1m3につき 210円
船 舶 用   m3につき 245円
「一般用」 : 一般家庭、官公署、学校、病院、事業所、工場、店舗、娯楽場等において使用するもの
「浴場営業用」 : 一般公衆浴場において使用するもの
「一時用」 : 建設工事場、仮設演芸場等において使用するもので、使用期間が1月以内のもの
「船舶用」 : 船舶給水に使用するもの
平成23年10月1日 最終改定
基本料金及び従量料金
上下水道料金表
水俣市水道局
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 水俣市水道局 給水サービスグループ 【TEL】 0966-63-2604
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※上記の料金は、5%の消費税及び地方消費税を除いて表示してあります。
 消費税及び地方消費税を含んだ額(総額表示の額)については、「上下水道料金早見表」
 ページをご覧ください。

◆ 上下水道料金の計算方法
上下水道料金の計算方法
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口径(ミリメートル) 13 20 25 40 50 75 100
料 金 80円 130円 210円 430円 1,800円 2,500円 3,500円
メーター使用料
     使用料

 用途
基本使用料 超過使用料
汚水量 金 額 汚水量  金 額
一 般 用     m3以下   1,150円   m3以上20m3以下1m3につき   175円
  21m3以上50m3以下1m3につき   185円
  51m3以上1m3につき   200円
浴場営業用           m3につき   25円
水道料金表
水道料金表
(
)
×
   1.05
(消費税及び地方消費税)
基本料金と従量料金とメーター使用料の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額です。
※ 10円未満の端数については、切り捨てとなります。
基本料金と従量料金の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額です。
※ 10円未満の端数については、切り捨てとなります。
   1.05
(消費税及び地方消費税)
×
)
(
◆ 水道料金の計算例
上下水道料金の計算方法
〜 メーター口径13mmで、30m3使用した場合 〜
(8m3まで)
850円
1,560円@
1,400円A
80円
13mm
(9m3〜20m3
(21m3〜30m3
小計  2,960円

@使用水量9m3を超え20m3までは、
 1m3につき130円(税抜)
 よって、20m3までの従量料金は、
 20m3−8m3=12m3
 ∴12m3×130円=
1,560円
A使用水量21m3を超え50m3までは、
 1m3につき140円(税抜)
 よって、30m3までの従量料金は、
 30m3−20m3=10m3
 ∴10m3×140円=
1,400円
)
(
   1.05
(消費税及び地方消費税)
×         ≒ 4,080円