愛媛県連規約

第 1 章 総 則
[名  称]
第1条 
本組織は、民主党愛媛県総支部連合会(略称 民主党愛媛県連)と称し事務所を松山市に置く。

[目  的]
第2条 
本組織は、民主党の基本理念とそれに基づく政策の実現を図ることを目的とし、参画と協調を基調とする分権型のネットワーク政党をめざす。
第 2 章 党員・会員
[党員・会員]
第3条
  • (1)党員は、目的に賛同する18歳以上の個人で入党手続きを経た者とする。
  • (2)党員は、党の活動及び政策形成、決定などに参画し、討議に参加することができる。
  • (3)党員は、本規約を守り、党費を納め、党の活動に積極的に参加しなければならない。
  • (4)会員は、党の目的に賛同する個人・団体で、諸活動において会員として登録をおこなった者とする。
第 3 章 議決機関
[大  会]
第4条
  • (1)大会は、本組織の最高議決機関であり、活動方針・予算の決定、報告・決算の承認、党費・会費規約等の改訂、役員の選出、その他党運営に関する必要事項の決定を行う。
  • (2)大会は、代議員と民主党愛媛県総支部連合会の役員で構成する。
  • (3)代議員の選出については別に定める。

[大会の招集]
第5条
  • (1)大会は、1年に1回、代表が招集する。
  • (2)代表は、自ら必要と判断するとき、過半数以上の選挙区総支部の要請がある場合、大会を招集する。

[大会の運営]
第6条
  • (1)大会は、構成員の二分の一をもって成立する。
  • (2)大会の議事は、行使された議決権の過半数をもってこれを決する。
  • (3)大会に関し必要な事項は、本規約に定めるものの他は、本部規約を準用する。

[常任幹事会]
第7条
  • (1)大会で決定した諸事項を執行するため、常任幹事会を設置する。
  • (2)常任幹事会は、次の役員をもって構成する。
     1)代表    1名
     2)副代表   若干名
     3)常任顧問  若干名
     4)幹事長   1名
     5)副幹事長  若干名
     6)幹事    若干名
     7)特別幹事  若干名
    但し、代表が委嘱した顧問については常任幹事会に出席し、意見を述べることが出来る。  
  • (3)役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
  • (4)常任幹事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
  • (5)本組織の事務を処理するため、常任幹事会の下に事務局を置くこととする。

[役員の職務]
第8条 役員は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)代表は、本組織を代表する最高責任者とする。
  • (2)副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときは、その職務を代行する。
  • (3)代表は、常任幹事会の承認を得て、副代表の中から代表代行を選任することができる。
  • (4)幹事長は、代表を補佐し本組織運営全般について総括する。
  • (5)幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することが出来る。
  • (6)副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
  • (7)代表は、常任幹事会の了承を得て、副幹事長の中から、幹事長代理を選任することができる。
  • (8)代表は、常任幹事会の了承を得て、特別幹事を選任することができる。
  • (9)常任幹事・特別幹事は、本組織運営のため任務を分担する。
  • (10)本組織に特に功績のあった者を、常任顧問・顧問とすることが出来る。常任顧問・顧問は常任幹事会の同意を得て、代表が委嘱する。
第 4 章 
[基 本 組 織]
第9条 
民主党愛媛県総支部連合会は、規約10条に基づき設置される総支部連合体であり、政治課題にたいし総支部と協力して活動する。

[総 支 部]
第10条 
  • (1)衆議院小選挙区ごとに総支部を置く。
  • (2)衆議院、参議院の比例区選出議員は、別に総支部を設けることができる。
  • (3)市町、その他一定の地域または職域を単位として支部をおくことができる。

[共同活動グループ]
第11条 
  • (1)党員は、自らの選択で議員、職域、階層別、政策課題別に多彩な共同グループを組織し、活動することができる。
  • (2)共同グループは、民主党の理念と政策に共鳴する市民および市民団体と協力しネットワークを形成し活動する。
第 5 章 候補者の選定及び決定
第12条 
  • (1)国政選挙の候補者の選定及び決定は、民主党本部の規約による。
  • (2)県知事及び県議会議員の候補者の公認、推薦は民主党愛媛県連と総支部が協力して選考し、民主党本部が決定する。
    その他の市町長及び議員選挙候補者の公認、推薦については民主党愛媛県連と総支部が協力して決定し民主党本部選挙対策委員会に報告する。
第 6 章 倫 理
第13条
  • (1)党員は、政治論理に反する行為、党の名誉を著しく傷つける行為、民主党本部倫理規則に違反する行為を行ってはならない。
  • (2)党員が前項に違反した場合は常任幹事会の議決により、民主党本部倫理規則に準じた処分を行うことができる。
第 7 章 会計および予算等
[経 費]
第14条 
党の経費は、党費、寄付金、事業収入、政党交付金、その他の収入をもって充てる。

[予 算]
第15条
党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、常任幹事会は毎年度の予算を編成して、大会の承認を得なければならない。

[決 算]
第16条
常任幹事会は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査の承認を受けた上で、大会の承認を得なければならない。

第17条
  • (1)党に会計監査若干名を置く。会計監査は党の経理を鑑査する。
  • (2)会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。
    その任期は役員任期と同じとする。
【附 則】
  • [1]本規約は、1999年11月3日の民主党愛媛県総支部連合会結成大会で制定発行。
  • [2]本規約は、2001年2月3日の第2回定期大会で一部改正。
  • [3]本規約は、2002年2月9日の第3回定期大会で一部改正。
  • [4]本規約は、2005年2月11日の2005年度(6回)定期大会で一部改正。
  • [5]本規約は、2007年2月10日の2007年度定期大会で一部改正。