誰でも安心して暮らしたいと思っています。
        なのに誰でも歳を重ね、身体の動きに不自由を感じるようになってしまいます。
        ご高齢の方や、障害のある方など、一人でも、多くの方が安心して気兼ねなく
          暮らせる工夫をご提案したいと思っております。

     施行例



            
介護保険のサービスの利用可能な改修工事

                      
@ 手すりの取り付け(階段、浴槽、トイレ、玄関まわりなど)
                                   

                           A 段差の解消

            
B 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または 
                                通路面の材料の変更


            
C 引き戸などへの扉の取り替え

           
D 洋式便器などへの便器の取り替え
                                

           
E1〜5の改修にともなって必要となる工事
                  

                                                                       

            
       介護保険のサービス詳細は、各地方公共団体で異なりますので、介護保険担当窓口で、
     事前にご確認お願いいたします。
              宇部市役所介護保険課山口総合支所(本庁)介護保険課
              山陽小野田市役所高齢障害課介護保険係,など

   『介護保険』で住宅改修には20万円(限度額)が支給されます。
                              
※1割は自己負担となります。
      住宅改修の支給限度額は、要介護度・要支援度に関係なく20万円まで。
      改修費用のうち20万円分までは住宅改修費の支給申請をすることができ、
      そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。
      残りの1割(2万円)と、20万円を越えた部分の金額が自己負担。

             
            
           また1度の改修で金額を使いきらず、数度に分けて使うこともできます。
      
    各地方公共団体の独自の住宅改修助成金も合わせて、
                             使うこともできます。