| 第1条 |
(定義) |
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1 |
本申し合わせ事項における「医療過誤事件」とは、 |
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| (1) |
患者本人、その家族等の関係者と |
| (2) |
医療機関開設者、医療従事者との間で |
| (3) |
診療上の民事責任が問題となる事件 |
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を指し、患者本人またはその家族等の関係者の主張が正当かどうかは問わないものとする。ただし、本条第4項に定める「介護事件」は「医療過誤事件」に含まない。 |
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2 |
本申し合わせ事項における「医療側」とは、 |
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| (1) |
医療過誤事件において、 |
| (2) |
民事上の責任を問われる医療機関開設者、医療従事者 |
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を指す。 |
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3 |
本申し合わせ事項における「医療従事者」とは、 |
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医師・歯科医師・薬剤師・看護師等医療従事者のほかあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等医業類似行為従事者を指す。 |
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4 |
本申し合わせ事項における「介護事件」とは、 |
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| (1) |
被介護者本人、その家族等の関係者と |
| (2) |
介護施設開設者、医療従事者、介護福祉士または社会福祉士との間で |
| (3) |
介護施設利用契約に伴う診療上の民事責任が問題となる事件 |
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を指し、被介護者本人またはその家族等の関係者の主張が正当かどうかは問わないものとする。 |
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5 |
本申し合わせ事項における「介護側」とは、 |
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| (1) |
介護事件において、 |
| (2) |
民事上の責任を問われる介護施設開設者、医療従事者、介護福祉士及び社会福祉士 |
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を指す。 |
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6 |
本申し合わせ事項における「特定継続的契約関係」とは、 |
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損害保険会社または国または独立行政法人または地方公共団体または医療従事者の構成する職能団体等との顧問契約その他の継続的契約関係を指す。 |
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| 第2条 |
(正会員について) |
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1 |
正会員は、医療過誤事件の訴訟において、医療側の代理人となってはならない。 |
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2 |
正会員は、特定継続的契約関係を契機として、医療過誤事件の調停、あっせん仲裁、示談交渉等において、医療側の代理人となってはならない。 |
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3 |
前2項について、正会員が、特別の事情があって受任するときには、事前に常任理事会の許可を得るものとする。 |
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4 |
正会員が前項の許可をとらずに、1項または2項に反したときには、理事会は当該正会員に対して、退会勧告または除名することができる。 |
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5 |
正会員は、介護事件の訴訟に関して、介護側の代理人となる場合には、常任理事会に対して、その事実を報告する。 |
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6 |
常任理事会は、前項の報告の有無にかかわらず、必要と認める場合には、当該正会員から事情を聴取して、理事会に報告する。 |
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7 |
理事会は、常任理事会からの前項の報告を踏まえて、当センターの活動に支障を生じるおそれがあると認めた場合には、当該正会員に対して、退会勧告または除名することができる。 |
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| 第3条 |
(役員について) |
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1 |
役員は、医療過誤事件の調停・あっせん仲裁・示談交渉等において、医療側の代理人となってはならない。 |
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2 |
前項について、役員が、特別の事情があって受任するときには、常任理事会の許可を得るものとする。 |
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3 |
役員が、前項の許可をとらずに、1項に反した時ときには、理事会は当該役員に対して、離職勧告または総会に対する解任要請をすることができる。 |
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| 第4条 |
(常任理事会の許可の運用について) |
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第2条3項および第3条2項に基づき、常任理事会が正会員または役員が医療側の代理人となることを許可する場合には、本申し合わせ事項の趣旨に則り、「特別の事情」の存否について、厳格に解釈・認定を行うものとする。 |
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| 第5条 |
(所属法律事務所の他の弁護士による医療過誤事件の受任について) |
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1 |
正会員または役員の所属する法律事務所の他の弁護士が、医療過誤事件の訴訟において医療側代理人に就任している(しようとする)場合または特定継続的契約関係を契機として、医療過誤事件の調停・あっせん仲裁・示談交渉等において医療側の代理人に就任している(しようとする)場合には、正会員または役員は、常任理事会に対し、その事実を報告する。 |
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2 |
常任理事会は、前項の報告の有無にかかわらず、必要と認める場合には、当該正会員または役員から事情を聴取して、理事会に報告する。 |
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3 |
理事会は、常任理事会からの前項の報告を踏まえて、当センターの活動に支障を生じるおそれがあると認めた場合には、当該正会員に対しては、退会勧告または除名をすることができ、当該役員に対しては、離職勧告または総会に対する解任要請をすることができる。 |
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| 第6条 |
(入会の承認について) |
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1 |
正会員として入会を希望する者が、医療過誤事件の訴訟において、医療側の代理人に就任している場合(入会後において就任する意欲または可能性がある場合も含む)または特定継続的契約関係を契機として、医療過誤事件の調停、あっせん仲裁、示談交渉等において、医療側の代理人に就任している場合(入会後において就任する意欲または可能性がある場合も含む)は、理事会は、その者の入会を承認しない。 |
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2 |
正会員として入会を希望する者の所属する法律事務所の他の弁護士が、医療過誤事件の訴訟において医療側代理人に就任している場合、または特定継続的契約関係を契機として、医療過誤事件の調停、あっせん仲裁、示談交渉等において医療側の代理人に就任している場合には、常任理事会が事情を聴取して理事会に報告し、理事会は、当センターの活動に支障を生ずるおそれがあると認めた場合には、入会を承認しないことができる。 |
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3 |
正会員として入会を希望する者が、介護事件の訴訟に関して、介護側の代理人に就任している場合または特定継続的契約関係を契機として、介護事件の調停、あっせん仲裁、示談交渉等において、介護側の代理人に就任している場合は、常任理事会が事情を聴取して理事会に報告し、理事会は、当センターの活動に支障を生ずるおそれがあると認めた場合には、入会を承認しないことができる。 |
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4 |
前3項に定めるほか、正会員として入会を希望する者に関して、当センターの活動に支障を生ずるおそれがあると認めた場合には、理事会は、その者の入会を承認しないことができる。 |
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| 附則 |
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1 |
本申し合わせ事項は平成22年2月1日から適用を開始する。 |
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2 |
正会員は、前項の適用開始時期までに、第2条5項及び第5条1項の報告を行う。 |
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以 上 |
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