医療事故情報センター規約

第1章 総  則
第1条(名 称)
 本会は、医療事故情報センター(以下、単に「センター」という。)と称する。

第2条(事務所)
 センターの事務所は、名古屋市東区泉1丁目1−35に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目 的)
 センターは、医療における人権確立、医療制度の改善、診療レベルの向上、医療事故の再発の防止、医療被害者の救済等のため、医療事故に関する情報を集め、とりわけ医療過誤裁判を患者側で担当する弁護士のための便宜を図り、弁護士相互の連絡を密にして、各地の協力医を含むヒューマン・ネットワークづくりを通して、医療過誤裁判の困難な壁を克服することを目的とする。

第4条(事 業)
 センターの公益目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 医療事故に関する情報の収集・提供
2. 医療事故に関するシンポジウム等の開催
3. 医療被害者のための医療事故相談受付、相談窓口の紹介(無料)
4. センターニュースの刊行
5. カルテ翻訳の仲介
6. 協力医・鑑定医の紹介
7. 鑑定書集、症例報告集、その他医療過誤裁判に関する出版
8. その他、センターの公益目的を達成するために必要な事業
第3章 正会員
第5条(正会員)
 センターの正会員は、この会の目的に賛同して入会した弁護士を以て組織する。

第6条(正会員の入会)
 センターの正会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第7条(会 費)
1. 正会員は、年会費6万円を半期分毎に前納しなければならない。
2. 入退会の時期により半期に満たない期間が生ずる場合は、入退会の属する月を1ヶ月と数えた上で1ヶ月当たり5千円を会費として支払うものとする。
3. 正会員が所属弁護士会又は日本弁護士連合会によって業務停止の懲戒処分を受けた場合における業務停止期間(効力停止決定がなされ懲戒処分の効力が停止されている期間や業務停止の懲戒処分を取り消す旨の裁決若しくは判決又は同懲戒処分を戒告に変更する旨の裁決により業務停止の効力が失われた後の期間は除く。以下同じ)に相当する会費(1ヶ月当たり5千円とし、業務停止の効力が発生した日の属する月の翌月から同効力が失われた日の属する月の前月までの月数を乗じて算出する)は、これを支払う必要がない。
4. 正会員は、所属弁護士会又は日本弁護士連合会によって業務停止、退会命令又は除名の懲戒処分を受け、当該処分の効力が発生した場合は、直ちにセンターにその旨書面で通知しなければならない。

第8条(正会員の特典)
 正会員は、センターニュースの配布及びセンター利用上の特典を受けるものとし、詳細は理事会においてこれを定める。但し、正会員が所属弁護士会又は日本弁護士連合会によって業務停止の懲戒処分を受けた場合における業務停止期間中はこの限りでない。

第9条(正会員の退会)
1. センターの正会員で退会しようとするものは、理事長にその旨書面で届出なければならない。
2. 正会員が死亡したとき、所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会によって退会命令若しくは除名の懲戒処分を受けたとき又は年会費の半期分を3回分以上滞納した場合には退会したものと看做す。但し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会が行った退会命令又は除名の懲戒処分について、効力停止決定がなされその効力が停止されている期間や、同処分を取り消す旨の裁決若しくは判決又は同処分を業務停止若しくは戒告に変更する旨の裁決がなされた後は、正会員たる資格を回復するものとする。

第10条(正会員の除名)
 センターの正会員がセンターの名誉を傷つけ、又はセンターの目的に反する行為のあったときは、理事会の議決を以てこれを除名することができる。
第4章 維持会員
第11条(維持会員)
 センターの目的に賛同し、その事業を後援する個人、法人又は団体を維持会員とする。

第12条(維持会員の会費)
1. 維持会員は、年会費1口(1口1万2千円)以上の会費を半期分毎に前納しなければならない。
2. 入退会の時期により半期に満たない期間が生ずる場合は、入退会の日の属する月を1ヶ月と数えた上で1ヶ月当たり1口につき1千円を会費として支払うものとする。
3. 維持会員が弁護士である場合、所属弁護士会又は日本弁護士連合会によって業務停止の懲戒処分を受けたときにおける業務停止期間に相当する会費(1ヶ月当たり1口につき1千円とし、業務停止の効力が発生した日の属する月の翌月から同効力が失われた日の属する月の前月までの月数を乗じて算出する)は、これを支払う必要がない。
4. 維持会員が弁護士である場合において、所属弁護士会又は日本弁護士連合会によって業務停止、退会命令又は除名の懲戒処分を受け、当該処分の効力が発生したときは、当該維持会員は直ちにセンターにその旨書面で通知しなければならない。
5. 法人及び団体たる維持会員の会費については、別途理事会においてこれを定める。

第13条(維持会員の権限)
 維持会員は、正会員総会・理事会に参加し、意見を述べることができる。但し、表決に加わることはできない。

第14条(維持会員の特典)
 維持会員の受ける特典については、詳細は理事会においてこれを定める。

第15条(維持会員の入・退会)
 維持会員の入・退会については、正会員に関する第6、9、10条を準用する。
第5章 センターニュースの購読
第16条(センターニュースの購読者)
 センターの目的に賛同し、購読料を支払う個人、法人又は団体は、センターニュースを購読することができる。

第17条(センターニュースの購読料)
 センターニュースの購読料については理事会においてこれを定める。
 第6章 役  員
第18条(役員の種類)
 センターに次の役員を置き、任期は1年とする。但し、新たに役員が選任されるまでは、引続き役員としての職務を行うものとする。なお、再任を妨げない。
1. 常任顧問 若干名
2. 理事長 1名
3. 副理事長 若干名
4. 理事 10名以上
5. 常任理事 10名以内
6. 監事 2名

第19条(職 務)
 役員の職務は、以下の通りとする。
1. 常任顧問
センターの諸会議に出席し、あるいは随時に、センターの全般につき指導助言を行う。
2. 理事長
センターを代表し、会務を統括する。
3. 副理事長
理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4. 理 事
理事会を組織し、センターの年間事業計画、予算計画を含むセンター運営についての基本的事項を協議、議決する。
5. 常任理事
常任理事会を組織し、センターの日常業務を執行する。
6. 監 事
センターの業務を監督し、理事会に報告する。

第20条(役員の選出)
 役員の選出は次の通りとする。
1. 理事及び監事は、正会員総会において選出・決定する。
2. 理事長は理事の中から理事会が決定する。
3. 副理事長は理事の中から理事長が指名し、理事会の承認により決定する。
4. 常任理事は理事の中から理事長が委嘱する。
5. 常任顧問は、医師その他の適格者を、理事会が決定する。
第7章 顧  問
第21条(顧問)
 センターに顧問を置き、任期は1年とする。なお、再任を妨げず、員数の上限は設けないものとする。

第22条(顧問の選出)
 顧問は、主に医師の中から適格者を理事会が選任する。

第23条(顧問の職務)
 顧問の職務は、以下の通りとする。
1. センターの全般につき、随時指導助言を行う。
2. 具体的な症例につき、センターないしは正会員に対し、指導助言を行う。

第24条(顧問の中立性)
 顧問は、前条の具体的症例の指導助言に当たっては、公平・中立にこれを行うものとし、専門家としての良心以外の何ものにも拘束されない。
第8章 会  議
第25条(会議の開催)
1. センター運営のため、次の会議を開催する。会議は理事長が招集し、議長となる。
 1)正会員総会(年1回以上)
 2)理  事  会(年3回以上)
 3)常任理事会(年6回以上)
2. 各会議は当該構成員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
3. 議決は出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4. 会議に出席できない正会員は、あらかじめ議事について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、第2項及び第3項の規定の運用については出席したものと看做す。
5. 理事長は、正会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して正会員総会の招集を請求された場合には、遅滞なく臨時正会員総会を招集しなければならない。
第9章 基  金
第26条(基金の目的)
 センターを財団法人化することを目的として、将来その基本財産とするため、「医療事故情報センター基金(以下、単に「基金」という。)」を設置する。

第27条(特別会計)
 基金の収支は、特別会計により処理する。

第28条(基金運営委員会)
 基金の運用及びその拡大化の活動は、基金運営委員会で決定するものとする。

第29条(基金運営委員の選出)
 基金運営委員は、正会員の中から若干名を正会員総会で選出するものとし、任期は1年とする。但し、新たに委員が選任されるまでは、引続き委員としての職務を行うものとする。なお、再任及び役員との兼務を妨げない。

第30条(基金と一般会計相互組入れ)
1. センターの一般会計に余剰金が生じた場合には、理事会の議決を経、かつ、正会員総会の承認を得て、一般会計の財政に支障をきたさない金額を、基金の元本に組入れることができる。
2. センターの一般会計の財政が困窮するなど特別な事情が生じた場合には、理事会の議決を経、かつ、正会員総会の承認を得て、基金の元本をセンターの一般会計に組入れることができる。
 第10章 資産及び会計
第31条(資 産)
センターの資産は次の通りとする。
1. 基金
2. 財産目録記載の財産
3. 会費
4. 事業に伴う収入
5. 基金から生ずる果実
6. その他の収入

第32条(資産の管理)
1. 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2. 基金の運用については、前章及び基金運営委員会の決定による。

第33条(経費の支弁)
 センターの経費は会費、事業に伴う収入及び基金から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。

第34条(予算及び決算)
1. センターの収支予算は、年度開始後2箇月以内に理事会の議決を経、かつ正会員総会の承認を受けてこれを定め、収支決算は年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査及び理事会の承認を経、正会員総会の承認を得なければならない。
2. 会計年度の始期から予算の承認までの間は、前年度の経常収支に関する予算の月割額を1箇月の予算として執行する。

第35条(会計年度)
 センターの会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 第11章 規約の変更並びに解散
第36条(規約の変更)
 本規約を変更しようとするときは、理事会において全理事の3分の2以上の議決を経、かつ正会員総会において総正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第37条(解 散)
 センターの解散は理事会において全理事の4分の3以上の議決を経、かつ正会員総会において総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第38条(解散に伴う残余財産の処分)
1. センターの解散に伴う残余財産は、基金の拠出者に希望があれば拠出金額を超えない限度で、これを返還する。
2. 返還希望者の拠出総額が残余財産額を超えるときには、拠出額に応じて按分して返還するものとする。
3. 希望者への拠出金返還後なお残余財産がある場合には、理事会及び正会員総会において各構成員の3分の2以上の賛成を得て、センターの目的に類似する目的を持つ団体に寄附するものとする。
 第12章 補  足
1. センターは1990年12月1日をもって設立する。
2. センターの設立当初の正会員、役員、基金運営委員及び維持会員は、別紙各名簿の通りとし、役員及び基金運営委員の任期は、1991年3月31日までとする。
3. センターの設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。
4. センターの設立当初の会計年度は、1990年12月1日から1991年3月31日までとする。
(1990年12月1日開催の創立総会において全会一致により採択)
(1997年5月31日開催の正会員総会において規約改正)
(2006年5月27日開催の正会員総会において規約改正)


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