| 医療事故ではないかと思ったら |
| 医療事故についての具体的な対処法 |
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| 医療事故を疑ったときやっておくべきこと | ||||||||||||||||||||
医療事故ではないかという疑問を持ったら、下記の事項について整理し、メモを残しておきましょう。医療事故の発生から間もなく作成されたメモや記録等に基づく証言であれば、単に記憶だけの証言より信用性に違いが出てきます。人間の記憶は段々と薄れていくので、初期の段階では記憶していたことも、後日裁判の場になると不確かな証言しかできないようになり、裁判所に有利な心証を持ってもらえないことにもなりかねません。
その他関係があると思われることは何でも記録にとっておきましょう。 |
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| 医師に説明を受けるとき | ||||||||||||||||||||
| 次に医師から実際に説明を受けることになりますが、説明を受ける態度としては以下のような点に留意することが必要です。 往々にして患者側には被害者感情があり、ともすればそれが医師との話し合いの中で爆発しがちです。しかし、医師に対する患者側の感情的対応は、医師の説明を十分に引き出せないままに終わることにもつながりますし、何より、医師に危機意識をうえつけ、カルテ等の改ざん・廃棄を誘発する危険を招くことになりかねません。したがって、ともかく冷静な態度で医師の説明を聞くことが必要です。この段階では医師に過失があるのかどうかを判断することは困難であり、説明を聞くのは状況を明らかにし、それをメモ等によって記録化することが目的なのであって、医師の責任を追及することが目的なのではありません。 また、説明に際しては、カルテ等を使って説明を求めることが望ましいので、医師に差し支えのない範囲でカルテ等を示して説明してくれるよう申し入れてもよいでしょう。ただ、カルテなどについては当然閲覧できるというわけではありませんので、申し入れには紳士的な態度が必要ですし、感情的な対応をする患者側に対しては医師もカルテの閲覧に任意に応ずるとは考えられません。何よりも肝心なことは、医師から説明を受けた後で必ずそれを記録しておくことです。 実際に医師に説明を受ける際には、次の事項が一応の目安となります。
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| 時効について | ||||||||||||||||||||
| 医療過誤による損害を請求する原因(理由)は、下記の2つです。 (1)不法行為責任(民法709、715など) (2)債務不履行責任(民法415〜) (1)不法行為責任について、民法724条で、「消滅時効」が、被害者(または法定代理人)が、損害および加害者を知ったときから3年、で完成「除斥期間」というのが、不法行為(手術など)から20年経過で成立し、それぞれ請求できなくなります。 時効の3年は、不法行為(手術など)の時からでなく、損害および加害者を知ったときからスタートし、時効の中断事由(加害者が一旦債務を認めたとき、など)があるので、必ずしも進行していないことがあります。 例えば、症状が固定していないときには、損害はまだわからない、として時効はスタートしていません。 あとの20年という除斥期間は、そういうのとは関係なく、不法行為(手術など)から20年経過で請求できなくなります。 (2)の債務不履行責任は、一般の消滅時効期間の10年で時効が成立し、その起算点は債務不履行行為(手術など)の時であるのが原則ですが、やはり、損害が確定しなければスタートしないのではと言われています。時効の中断もありえます。 事案の内容によっては、3年立てば不法行為請求権につき時効が成立している可能性があり、20年たてば、時効とは関係なく、不法行為による請求はできない。しかし、20年たっても、まだ債務不履行に基づく請求は、時効が中断していればできる可能性もあります。 例えば、事故から7年たっていても、不法行為による請求ができる場合もありますし、債務不履行による請求はできます。 不法行為による請求と、債務不履行による請求で、そんなに内容は変わりません。できれば、両方の請求原因をかける方がいいでしょう。原則として債務不履行による請求が残ればいいのですが、個別の医師との間に医療契約の締結が認められなければ、場合によっては執刀医自身の責任を追求できないということになる可能性があります。 いずれにせよ、できるだけ早く弁護士に相談をということです。 |
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| 資料提供 菊元成典弁護士(大阪) | ||||||||||||||||||||
| なるべく早期に弁護士に相談を | ||||||||||||||||||||
| カルテの閲覧・謄写については現在のところ医師の自由意思に委ねられており、患者やその家族による資料収集には限界があります。また、弁護士の関与しない患者側の行動はともすれば感情に流されることがあり、かえってカルテの改ざんを招くなど、患者側に不利になることもあります。そこで、できれば弁護士が早期に関与することが望ましく、患者側もすべて自分でやってみようとするのではなく、医療事故であるという疑問を抱いているのであれば、思い切って弁護士の事務所を訪れることが必要です。医療過誤事件は立証が極めて難しい事件のひとつです。弁護士に早く相談してアドバイスを受け、患者側に有利な証拠を保全してほしいものです。 弁護士に相談すると高い費用を要求されるという誤解もあるようですが、相談だけであれば比較的低廉な費用ですむのが通常であり、訴訟等の法的手続を利用する場合の費用も尋ねれば回答してくれます。 |
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| 弁護士にとっての医療過誤訴訟(医療過誤訴訟の特殊性) | ||||||||||||||||||||
| 医療過誤訴訟は、弁護士の間でも特殊、専門的な分野であり、患者側に立って弁護活動をすることは困難な事件であると認識されているようです。それは、訴訟の最大のポイントである過失を主張・立証するためには、どうしても、医学的知識・常識が必要となりますが、弁護士自身が、高度化し、専門化した知識を、他の業務の間に理解し、習得することは容易なことではないうえ、専門的立場から他の医師に意見や証言を求めることも、医師間の封建的仲間意識に阻まれて容易なことではありません。さらに、医療事故は、診察室や病室などの「密室」で生じることがほとんどであり、患者側からその事実の経過を検証するには、訴訟の相手方である病院側が作成した診療録等によらざるを得ないのです。しかも、証拠保全手続によって診療録等を保全し、入手したとしても、これらに事実が確実に記載されているという保証はありません。 このような事情から医療過誤訴訟は、他の一般民事事件と比較して事件終結までにより長時間を要し、弁護士に要求される労力も大きく、さらに患者(被害者)側の勝訴率が他の一般民事事件と比較して高くなかったこともあって、困難で、敬遠されやすい傾向にあるといえます。 以上のような医療過誤訴訟の特殊性をも踏まえて、どのような弁護士を選んだらよいのかを考察すると、そのポイントは次の五つになります。
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| 弁護士に相談する方法 | ||||||||||||||||||||
| 弁護士にアプローチする方法としては、一般的には、@知り合いの紹介、A電話帳、B弁護士会の紹介、C無料法律相談などが考えられます。もっとも医療過誤事件の場合は、立証が難しく、証拠保全という裁判手続でカルテ等の証拠資料を手に入れたうえでそれを翻訳し、医師の協力も仰ぐなどして、医学的知見をもとに調査を進めるといった困難な作業が必要となります。 そこで、医療過誤事件に関心をもって取り組む弁護士達によって構成される研究会に相談を申し込むのも一法です。このような研究会は全国各地にありますが、その相談窓口については、各地連絡先相談窓口一覧をご参照いただくか、 医療事故情報センター(TEL.052-951-1731)、または 医療事故相談センター(TEL.052-951-3226)にお問い合せください。 |
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| 弁護士費用 | ||||||||||||||||||||
| 一、相談費用 | ||||||||||||||||||||
| 日本弁護士連合会では平成七年に弁護士報酬規程をわかりやすくするために改定しました。初回の法律相談費用は30分五千円ないし一万円の範囲内です。 | ||||||||||||||||||||
| 二、証拠保全の費用 | ||||||||||||||||||||
| 弁護士への手数料、謄写料、写真代、印紙代等です。相談の時に確認してください。 | ||||||||||||||||||||
| 三、訴訟費用 | ||||||||||||||||||||
| 着手金、報酬金、実費、日当等があります。着手金は、訴訟提起に先立ち支払うもので、報酬金は、事件が終了した時に成功の程度に応じて支払うものです。実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料、鑑定費用などに充てるものです。これは、事件の依頼時に概算額で預かるか、あるいは支出の都度支払います。日当は、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合に支払うのものです。着手金および報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することができます。事案により異なりますが、示談交渉で解決した場合は、訴訟の場合より減額されることが多いようです。 なお、依頼人の経済状況を考慮して着手金を分割払にすることもありますし、分割払も困難な場合は、法律扶助協会に費用の立替払を依頼することもありますので、費用の支払方法については、弁護士に相談してみましょう。 |
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| 法律扶助制度とは | ||||||||||||||||||||
| 国民の権利の平等な実現をはかるために、弁護士による援助や、裁判のための費用を援助する制度。 法律扶助事業(民事法律扶助)・無料法律相談事業などの他、刑事被疑者弁護援助・少年保護事件付添扶助・中国残留孤児国籍取得支援活動・難民法律援助等を行っている。 扶助の手続き 裁判援助を受けようとする人は、全国の協会の支部に申し込むことが必要。申込を受けた支部では、担当の弁護士が申込事件の概要をまとめ、審査委員会にはかって扶助するかどうかを決定する。 扶助の要件 資力の基準 資力の要件としては、 a.生活保護法で定める要保護者 b.訴訟のための出費によって生活を脅かされるおそれのある生計困難者 c.bに準じるもの という基準が国庫補助の要件として定められている。 |
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| (財)法律扶助協会ホームページより | ||||||||||||||||||||
| 弁護士との付き合い方 | ||||||||||||||||||||
| 一、迅速 | ||||||||||||||||||||
| 自分が受けた医療行為等に疑問を感じ、医師側から納得いく説明が受けられないような問題が発生していると考えた場合には、できるだけ速やかに弁護士に相談するべきです。相談するについて、時期尚早というようなことはありません。逆に、時期を失したばかりに、集められるべき証拠が十分揃えられなかったり、事件に関与した人の記憶が薄れて十分な証言を得られなかったり、極端な例では、請求権が時効にかかって消滅してしまうこともあります。迅速に弁護士に相談することが、事件を有利に早く解決する秘訣です。 | ||||||||||||||||||||
| 二、電話予約 | ||||||||||||||||||||
| 弁護士の場合、事前の連絡なく、突然、事務所を訪問しても、ただちに相談を受けることができる可能性は極めて少ないものです。とくに、医療過誤のように事実が複雑な場合には、必ず、事前に電話予約をして、三〇分ないし一時間という時間をその相談者のためだけに確実に確保してもらい、じっくり話を聞いてもらえるようにすべきです。突然訪問しても、裁判所などへ出かけていて事務所にいない可能性も高く、仮にいたとしても長時間待たされたり、十分な相談時間は確保できないでしょう。それでは、依頼者の側にも不満は残り、弁護士も既に事前に予定しているほかの業務を変更することはできないので残念ながら責任のある回答ができません。互いの信頼関係を保持するためにも、事前の電話でのアポイントメントは欠かせません。 | ||||||||||||||||||||
| 三、直接面談 | ||||||||||||||||||||
| 複雑な事情を聞くのに、電話での応答は無理があります。簡単な打ち合わせは別にして、原則として、面談して話をすべきです。 また、面談では、特別な障害のない限り、医療事故の被害者である依頼者自身(被害者が死亡した場合には、その経過をもっともよく知る近親者や相続人)が、弁護士を尋ねるべきです。代理の者のいうまた聞きの事実をもとにして責任ある回答をすることはできません。 | ||||||||||||||||||||
| 四、関係書類の収集、持参 | ||||||||||||||||||||
| 医療過誤事件では、病名、病状、薬品名、なされた治療方法、経過などを正確に把握することが必要ですが、医療関係者以外にとっては、これが容易なことではなく、これらを相談者の記憶にのみ頼ることは、間違った事実を前提とした判断をしかねません。よって、弁護士としても、相談者が、何等の資料も持参しないときには、多くは、仮定論の域を出ず、十分な回答ができません。 したがって、相談時までに、収集できる限りの関係資料、たとえば診断書、死亡診断書、レセプトの写し、診察券、保険証、投薬証明書、もらった薬またはその袋などを収集し、その他何等かの関係があると思われるものは何でも、できるだけ多く持参すべきです。(但し、カルテなど医療機関に請求しなければ入手出来ない資料については無理に持参する必要はありません。カルテの入手方法については弁護士とご相談ください。) |
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| 五、経過メモの作成、持参 | ||||||||||||||||||||
| さらに、以下のメモ作成のポイントを参考にしながら、発病、受診から現在までの経過(これ以外の点も関連事項は何でも)を日時を追って、できるだけ詳しく被害者または近親者自身がメモを作成して相談時に持参するとよいでしょう。弁護士がこれを読みながらさらに不足する点を事情聴取していけばより早く、正確な回答が可能となります。 | ||||||||||||||||||||
| [経過メモ作成のポイント] | ||||||||||||||||||||
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| 証拠保全について | ||||||||||||||||||||
| 医療過誤裁判を起こしても既にカルテ等の証拠がなくなってしまっていては医療ミスを証明する事は大変困難になります。そこで訴えを起こす前に証拠を確保しておく必要があるのです。 ところで皆さんの診療を記録したカルテやレントゲン写真等はいつまでも保存されているわけではありません。カルテは医師法によって保存期間が五年と定められています。このように法律によってその保存期間が定められているものもありますが、全く定めのないものもあります。ですから廃棄されたり紛失したりされる前に確保しておかなければなりません。 また本来あってはならない事ですが、医師といえども人間であり、自己の責任を免れようとしてカルテ等を自己の有利なように書き換えてしまう事もあるのです。 カルテ等の資料はありのままの姿・内容でこそ証拠としての価値を持つものですから、これらが廃棄・紛失されたり書き換えられたりする事のないように証拠を確保しておく必要があります。証拠を確保しておくための裁判上の手続を「証拠保全」といいます。(重要な証人が癌末期患者であったり、間もなく海外へ赴任してしまって帰ってこないという事もあるでしょう。その様な時にはその人の証言をすぐに記録しておく必要があります。この様な時にも証拠保全手続が役立っています。) 証拠保全によってカルテ等のコピーが入手できたならば、それらを検討し、診療の経過や医師のミスを調査する事に役立つ事は言うまでもありません。 証拠保全手続は、将来訴訟を起こす事を予定して行いますが、証拠保全をしたからといって必ずしも訴訟を起こす必要はありません。その意味では実質的に見れば証拠保全には調査の手段としての側面があると言ってよいと思います。 |
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| 医療過誤裁判の進み方 | ||||||||||||||||||||
| 一、訴状を裁判所に提出する | ||||||||||||||||||||
| 全ての民事裁判は、訴状を裁判所に提出することから始まります。 訴状には、「請求の趣旨」と「請求の原因」を明記します。 「請求の趣旨」というのは相手方に対し命じて欲しい原告の要求内容を明らかにするものです。生命、健康を損なわれた被害者にとっては、金銭賠償を求めることは本意ではありませんが、民事裁判では賠償金の要求という形を取らざるを得ないのです。「逸失利益」と後遺症に見合う「慰籍料」(重篤な後遺症が残っている場合は「介護費用」も加わります)、「治療費」、それに死亡した場合は「葬儀費用」等を請求することができます。 「請求の原因」は原告の請求の根拠・理由です。「担当医師にこれこれのミスがあった」、「そのミスが原因で患者が死亡した(又は後遺症が残った)」ということを書かなくてはいけません。つまり相手方の医師の診療上の過失及びその過失と損害との因果関係を明確に主張しなければなりません。 |
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| 二、相手方が答弁書を提出する | ||||||||||||||||||||
| 相手方(被告)は訴状の中身を検討して、原告側の主張した内容を認めるか認めないか、原告の言い分が正しいかどうかを書いて提出します。 | ||||||||||||||||||||
| 三、準備書面を提出する | ||||||||||||||||||||
| 訴状や答弁書に双方が肉付けをし、言い分を厚くします。原告と被告の双方の言い分が一致しているところ、つまり事実として争いのないところについては証拠調べをしません。 原告と被告は準備書面で言い分を出し合って、争点がどこにあるかを明確にします。 | ||||||||||||||||||||
| 四、証拠調べ | ||||||||||||||||||||
| 医師、看護婦、付き添っていた家族、患者本人等が法廷で証言し、カルテ等の診療上作成された書類、医学の教科書や文献等も調べて事実がどうであったのか、医学的な裏付けができるのかを明らかにします。 一般にこの証拠調べのために多くの歳月が必要とされています。 |
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| 五、鑑定 | ||||||||||||||||||||
| 不幸な結果に関し、医師にミスがあったのかどうか、仕方がなかったのかということをはっきりさせるために、カルテや証言を専門家に見てもらい問題点について解説してもらいます。 | ||||||||||||||||||||
| 六、和解 | ||||||||||||||||||||
| 審理の途中で、裁判所が間に入る形で話し合いによる解決(「和解」と呼んでいます)を目指すことがあります。裁判所が和解の案を示すこともあります。双方が合意すれば争い事は和解で終了します。この場合には、相手方の医師のどこに過失があったかということは明確にはなりません。双方当事者がそれぞれの言い分についてこだわらないで歩み寄って解決を図るという気持ちになった時に和解が成立するのです。 | ||||||||||||||||||||
| 七、判決 | ||||||||||||||||||||
| 原告、被告双方の言い分が出し尽くされ、調べるべき証拠を全て調べ終わると、裁判長は「弁論を終結します」と宣言して判決の言い渡しの日を指定します。通常、弁論終結から二ケ月とか三ケ月先に判決の言い渡しがなされます。 | ||||||||||||||||||||
| 鑑定制度とは | ||||||||||||||||||||
| 医療過誤裁判は医療の世界の専門的な事柄を扱っているので、裁判官にとっても自分の知識や経験では判断しにくい事件です。そのため、被告とされている医師の言っていることが正しいのか、診療の中でミスがあったのか、そのミスが元でその患者が死亡したり後遺症が残ったと言えるのかといったことについて専門家の意見を聞いてみたいと考えます。 このような時に公平な第三者たる専門家に意見を求めるのが鑑定制度です。専門的な分野の事柄を扱う裁判では重要な制度です。 鑑定の内容は裁判官の知識を補うものでもあり、裁判官が判決を書くときの証拠の一つともなります。 しかし、鑑定書を書くのも被告医師と同じ分野を専門としている医師であり、医師の世界では同僚の批判はしにくいので、どうしても医者側に甘くなる傾向があります。ですから鑑定をしたからといって、すっきり解決できない時もあります。また医療の世界では、専門家として評価されている人が法廷で証言したような時には、その後にそれに対して異を唱えることはためらわれるようです。反論してくれる協力医を見つけることが困難で苦労します。 |
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| 協力医について | ||||||||||||||||||||
| 医療過誤訴訟に立ちはだかる三つの壁(専門性の壁、密室性の壁、封建性の壁)のうち最も困難な壁は、「封建性の壁」である。我国の医療界にあっては相互批判の精神もそのシステムも成熟しておらず、自浄作用が甚だ不十分であり、医療過誤訴訟の場面では、「同僚かばい」の傾向が強くうかがわれる。加えて、多くの臨床医は日常診療に追われ時間的に余裕が少ないうえ、「過去のできごと」よりも、直面する患者さんの治療に情熱を傾けていくべきであるという心境になりやすい。さらに背景的事情としては、国民が訴訟とか法律に親しみを感じていないということも指摘できよう。これらの事情から医療過誤訴訟に医師が積極的にかかわることは容易なことではない。 しかしながら、こうした状況は徐々にではあるが、変わりつつある。その要因としては、@「患者の人権」の視点が広がり、医療事故被害者の法的救済が社会的認知を受けるようになってきたこと、A医療の世界にあっても、医療過誤裁判に対する関心が高まり、「医療過誤のケースを研究することは診療レベルを向上させることにつながる」という認識を持つ医師が増加してきたこと、B医療裁判に取り組む原告患者側代理人のグループが各地に生まれ活動を展開し始めたこと、などを挙げることができる。 医師が医療過誤事件にかかわりをもつことは、心理的にも時間的にも決して容易な事ではない。それでも、医師が「陰ながら」にせよ弁護士にかかわりを持ち、協力をしてくれるのはなぜであろうか。
医師は様々な思いを持って、弁護士に協力をしているのである。多くの医師は医療の現状に決して満足をしているわけではない。何とか改善できないものかと願っている。患者さんに対しても言いたいことはあるし、医療裁判をとりあつかう弁護士にも考えて欲しいことはある。大切なことは医療過誤事件に取り組む弁護士とそれに協力しようとする医師との間に「友情」が成立するかどうかということである。「友情」が成立するためには、弁護士の人柄や考え方、日頃の実践等すなわち「姿勢」が重要である。
原告側弁護士は依頼人にことさら有利な話を協力医に求めているわけではない。専門の立場から個別具体的な事例に即して正直な感想、率直な意見を聞かせて欲しいのである。早い段階から第三者たる専門医師の見解を聞くことができれば、大変助かる。弁護士が事実に対し、正しい見方を持つ事ができれば、依頼人も助かることは言うまでもない。したがって「信義」は守り誠実に接することがことのほか大切である。 |
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| センターニュース1990年6月〜9月「ここがポイント協力医」(加藤良夫執筆)より抜粋 | ||||||||||||||||||||
| 全文はセンターニュースバックナンバー27〜29に掲載されています。 | ||||||||||||||||||||
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