| ■弁護士報酬敗訴者負担制度導入に反対する意見書(平成15年8月29日) | |
| ■弁護士報酬敗訴者負担制度導入に反対する意見書(平成14年12月25日) ■弁護士費用敗訴者負担制度導入に反対する意見書(平成14年2月28日) ■プレスリリース資料 ■アンケート結果 ■アンケート依頼状 ■ご意見をお寄せください ■寄せられた声より ■これからが正念場 |
| −医療事故情報センターは弁護士報酬敗訴者負担制度導入に強く反対します− ご意見をお寄せください! |
| Q. | 敗訴者負担制度が導入されると、医療事故被害者が裁判に負けた場合、どうなるのでしょうか? |
| A. | 現在の制度では、被害者側は、裁判に負けても相手方の弁護士費用を負担する必要はありません。裁判に負けた場合、判決では「訴訟費用は原告の負担とする」と命じられますが、この訴訟費用とは、裁判所に納めた印紙代や鑑定の費用のことで、相手の弁護士費用はこの訴訟費用には含まれません。 反対に被害者側が勝訴した場合は、積極損害として、勝訴額の1割程度を被害者側の弁護士費用支出に相当する損害として加算されます。和解の場合は、弁護士費用は双方当事者が各自負担するという条項となることが一般的のようです。 なお、2001年6月に発表された司法制度改革審議会の答申では、原則的に弁護士の費用を負けた当事者に負担させるという制度の導入推進がうたわれています。もしこの制度が実現してしまうと、被害者側が敗訴した場合は、相手方の弁護士費用の全部又は一部を負担するということになってしまいますので、注意が必要です。 |
| 導入阻止には一般の方々の世論が頼りです。是非切実なる思いをメール等でお寄せ下さい。 (ご意見の募集は終了致しました。ご協力ありがとうございました。) |
| 寄せられた声より |
| 弁護士報酬敗訴者負担制度の導入の是非に関するアンケート結果を見て |
| ● |
医療事故は知識も証拠も病院側にある為、訴訟を起こす際、相当の勇気が必要です。 裁判にかける労力、年月、費用、それだけですでに被害者にとっては相当の負担です。 しかも前述のように証拠も知識も病院側に偏っており、勝訴するのが非常に困難なことは周知の事実です。 患者が不利益を被らない為に法整備を進めていくべきであり、弁護士費用を敗訴者が負担するとなるとますます訴訟を起こしにくくなり、本来いくべき流れに逆行するものだと確信しています。 私自身最近首の腫瘍の摘出手術を受け、その際神経を損傷し左肩部分の筋肉が麻痺するという後遺症が残っています。このままいけば筋肉が萎縮し左右非対称な肩となる上、今まで頑張っていたバレエももう前のようにはできません。 手術による合併症と病院も認めていますが、それでも賠償問題がからみ訴訟となるとこんな明らかなケースでも勝訴の自信がないものなのです。 その上、敗訴者が弁護士報酬を負担するとなると余程の高額所得者でない限り、訴訟に踏み切るのは不可能となります。 私は弁護士報酬敗訴者負担制度導入には断固反対です。 |
| ● |
私の兄は、頚椎症脊髄症?で、椎弓拡大手術(C2からC6)を行いましたが、医療過誤?と思しき状態で日常生活にも支障が出ています。同じ病院で同じような手術をした患者同士で情報を交換しているようですが、”掛かった病院が悪かった”と諦め状態です。(詳細は略します) 敗者負担制度などの導入は、とんでもない話!! 金のない、力のない、弱者を救う最後の砦が、司法であって欲しいと思います。 |
| ● |
公立病院にて、睡眠時無呼吸症の手術を受け、呼吸障害を残しました。 一生涯治らないと、大学病院で診断されました。 現在病院側と調停に入ろうとしてますが、もし敗訴側負担というこの悪しき制度が導入されれば、問題提起や世間への警鐘、注意喚起といった裁判そのものの社会に対する責務や意義をなくすことになる。 しかも、被害者側に二重三重の苦しみを追加させることになり、そのことは司法そのものに対する社会的信頼と意義を崩壊させ、裁判制度そのものの機能は完全に膠着すると思います。 絶対にあってはならない制度だとおもいます。 他にそんな制度のある国家があるのでしょうか? |
| ● |
医療裁判では因果関係はあっても、患者側が敗訴することもあります。 母のことで最高裁まで争いましたが、 訴えは退けられてしまいました。 病院(消化器科)で母が肝臓の血管造影検査をうけ、次の日の安静解除後から、10年間四肢麻痺の寝たきりになり死亡しました。倒れたと連絡を受け家族が駆けつけたとき、主治医は「ポックリ病」と首を傾げました。 原因が検査の後の止血に砂のう(砂袋)を15時間もの間乗せ続けたために静脈が圧迫され安静解除後,肺塞栓症をおこし肺をつまらせ心臓に血液が行かなくなったためとわかり、裁判を起こしました。 同じ病院内でも循環器科では砂のう安静は4時間とされていました。 病院は、動脈穿刺の血管造影検査だから静脈血栓が原因の肺塞栓は起こらないと因果関係を否定しました。 しかし地裁では因果関係は認めたものの、「いかに発生した結果が重大であっても・・医学が試行錯誤の過程を経ながら発達することに鑑みればやむを得ないといわなければならない」と安静時間が短縮されていることを知らなくても良いとし、自分が作った教科書には「砂のうを長い時間使えば肺塞栓がおきる」と書いた大学教授は病院側の意見書に「遅れた病院もあるから」と病院の援護をする始末です。 生身の人間を試行錯誤に使われてはたまりません。 また高裁でも因果関係は認めましたが、「本件検査は不必要で危険なものであったといえなくもないが、あくまでも結果論だ」とし「検査を受けた1000人に1人が重症になることにすぎない」、また当該病院ではこの検査によってこれまで事故がなかったという根拠のない主張をもとに、肺塞栓に対する説明義務・注意義務はないとされてしまいました。 1000人に1人の確率で初めての事故だから許されるということです。 そのために、最高裁は民事の場合、憲法違反か判例違反以外は取り上げないと言われましたが、一縷の望みで最高裁に控訴しましたが門前払いで審議をしてくれませんでした。 病気があっての検査とか、倒れて救急車で運ばれての結果ならあきらめもつきますが、納得がいきません。 このような裁判でも、敗訴者負担制度が導入されると 敗訴は敗訴ですから相手の弁護費用の負担をしなければならないことになるのでしょうか。どうして被害者が責めを負うことになるのでしょうか。 |
| ● |
私は最近スウェ−デンは医療事故の場合、理由のいかんに関わらず医療事故被害者を全面保護するということをNHK教育でみました。日本もそこまでいけばいいのにな―とも思うし、スウェ−デンにうまれれば良かったと思います。 私が医療事故にあったのは○○年○月○○日です。最初は寝たきりでしたが車椅子になり、いまは杖で何とか通院しています。 私はまだ弁護士には頼んでいません。それは自分に関わる医者やその他の多くの人々がとても熱心にがんばっているからです。しかし今年3月にあなたは難病かもしれないといわれ、県に申請していますが判定はまだです。正直いって生きていくのがやっとで、そのうえ弁護士の費用まではとてもだせません。だから当然敗訴者負担のこの制度には絶対反対です。 |
| ● | 裁判で勝訴となるには過誤を原告側が立証しなければなりません。家の子の場合、病名も難しくまた今のところ協力して下さる医師も見つかりませんでした。しかし、今新たな問題があるのです。それは、金銭的問題です。我が家は、月収手取り30万円の普通のサラリーマンで、弁護士費用や、証拠保全したカルテの写真代、翻訳代など今まで子供の為にと蓄えた僅かばかりの貯金で支払って来ました。しかし、もし今後協力医師が見つかったとしても・・我が家には、まだ育ち盛りの二人の子供がおります。その子達の事を考えると残り僅かな貯蓄を全て使い果たすわけには行かないのです。悔しいですが、今の生活を優先に考えると裁判も断念しなくてはなりません。その上、今後弁護士費用敗訴者負担制度が導入されると何とか残りの支払い分を工面したとしても、もし裁判に負けた事を考えるとやはり泣き寝入りをするしかないのでしょうか?? 今までにも、明らかな医療ミスと判っていても自分の弁護士費用さえ工面出来ず訴訟に踏み切れなかった方は数え切れないと思います。医療の現場では、医師同志のかばい合いやカルテの改さんもあると聞きます。その上、弁護士費用敗訴者負担制度導入では、被害者側が益々不利な立場となるばかりではないでしようか!?私は、断固として弁護士費用敗訴者負担制度導入には反対です。 |
| ● |
私は平成11年4月にお産時に硬膜外血腫による脊椎損傷の障害をもった者です。自分が医療過誤でこういう障害を負ったのではないかと考え、弁護士に相談中です。
病院側の対応によっては、裁判も考えております。が、やはり心配なのは費用のことです。裁判には莫大な費用と、時間がかかると聞きます。だだでさえ、費用がネックになっているのに、もし、敗訴者負担制度が取り入れられたら、私はきっと裁判はあきらめるしかないと思います。泣き寝入りです。
やはり、一個人は大きな組織にはかなわないのでしょうか?私は自分がなぜこうなってしまったのか、わからないまま障害を抱えながら、これからの人生をすごしていかねばならないのでしょうか?まだ小さい子供に聞かれたら、この障害の理由をどう説明すればよいのでしょうか?
|
| ● | 貴センターの意見に賛同致します。 医療事故にあった被害者(あるいはその親族)はそのこと自体が肉体的・精神的・経済的負担になることは、明々白々であり さらにその真実を知ろうとすることすら、困難になります。 「司法制度改革審議会」がどういう場かは知りませんが、司法は『万人に平等でなければならない』ということをもっと考えてほしいと思い ます。 また、医療事故について言えば厚生労働省とともに、病院側に実態報告を義務化し違反に対しては、厳格な処罰を課さなければ報告書にもある通り、推計でしかなくその実態は、明らかになることはないと思います。 |
| アンケート回答用紙に記載された意見の抜粋 (設問:弁護士報酬敗訴者負担制度の導入の是非について感じることを自由に記載してください) |
| ● | 現在裁判中ですが当方は3名、被告も3名の弁護士ですので、費用はかなりの負担増となります。裁判にかかる時間が長い事も問題あり。詰めた裁判の進行にも早急に目を向けて欲しいと思います。 |
| ● | 訴訟という被害の救済手続をとろうとする時、弁護士は必要不可欠です。しかし、その費用が多額になるのではないかという恐れから、結局泣き寝入り(訴訟という手段がとれない)となる事もあると思います。これは「市民が利用しやすい司法」の流れと逆行すると思います。 |
| ● | 医療者に絶対過誤があったと考えられる事件でも医療機関対患者個人という力のバランスにより、やむを得ず敗訴(あるいはそれに近い和解)という結果も多々あると思います。被害に遭われた方に聞いたお話でも、自分が関わった裁判でも、その他公害問題でも正しい者が必ず勝利を得るとは限らないと実感しています。従ってもっと時間をかけていろいろな場合を想定して議論を重ねる必要があると思います。 |
| ● | 訴訟を起こすのは患者の家族。精神的、経済的に弱く追い込まれている立場の者が多い。敗訴して後に社会的な教訓は残っても、当の家族が疲れきって多大な経済的負担まで背負う事になると医療訴訟は難しい選択肢になる。裁判がハードルの低い選択肢にならなければ社会的教訓も積み重なっていかない。 |
| ● | 現在、医療過誤訴訟の勝訴率は低いようです。長い訴訟時間の弁護士費用を考える時、提訴しようか?お金は大丈夫か?等考えることは多いのに、負けたときそれ以外に相手の費用まで考えると、もっともっとやりにくいと思います。 |
| ● | 自分側の弁護士費用はある程度予測できるので費用の目途が立つが、相手側の費用は予測がつかないので足がすくんでしまって、告訴しようとする気持ちがなえてしまいます。結局泣き寝入りをさせる事をたくらんでいるのではないか。 |
| ● | 大変難しいのでは。医療過誤の場合勝訴の方が大変なのに、今以上に訴訟が難しくはならないでしょうか。まだ現在の方が良いと思う。大きな力組織には個人の力は余りにも弱い。私の場合も絶対に病院が悪いのに相手が大き過ぎました。本当に悔しい思いをしている。 |
| ● | そうでなくても、時間的に精神的に負担の大きさを考えて、弁護士を通して大学病院と直接交渉したが提訴はあきらめました。敗訴者負担制度が導入されることになれば、提訴する事など全く悩まずにはじめからあきらめるしかなくなるでしょう。 |
| ● | 私の場合は突然の医療事故で夫を亡くし、今までの収入もなくなりましたが、何とか都合して現在提訴していますが、新制度が導入されると経済的に泣き寝入りするしかないと思います。原告は病院と違って一個人ですから、経済的に提訴出来ない人が多くなると思います。 |
| ● | 私は公立病院で息子が事故に遭い係争中の者です。現行の制度でさえ悩み迷った末の決断でした。とても大きな覚悟が必要でした。新しい制度では泣き寝入りするしかない被害者が増えるのは必然です。裁判が誰のためにあるものなのか?医療界の浄化は被害者が声を上げることで初めて行われるのが現状です。このような制度は反対です。 |
| ● | 提訴するにあたって私共は弁護士費用という大きな壁が一番の悩みでした。現在も裁判が長引き8年目に入ろうとしています。裕福な家庭ではないので、費用については頭を抱えるばかりです。でも費用がないと言ってこのまま引き下がるわけにはいきません。もしもこの制度が導入されると、私の今の強い意志も少しかたむいてしまうかもしれません。とても不安です。導入されてほしくありません。 |
| ● | 今の日本の医療裁判では、いくら原告側が頑張っても敗訴するケースが多いと思う。どう考えても「勝てるはず」のケースも最後判決がどうなるかわからないという不安が常にある中で、今後弁護士費用に関して敗訴側負担という事になれば、民事訴訟の中でも難しい医療裁判がますます難しく提訴しにくくなることは必至のような気がします。 |
| ● | 医療過誤訴訟はコピー代や資料集め、また鑑定医をお願いするなど費用がかかります。その上相手医師側、病院側の分も負担となりますと、泣き寝入りが多くなるのでは・・・と不安です。 |
| ● | 医療過誤裁判の原告はすでにいくつものハンディを負っています。それは@裁判の専門性が高くA原告の立証責任が重くB勝訴率が低い上にC裁判が長期化することです。その中で敗訴した場合に被告側の弁護士費用まで負担しなければならなくなれば、更なる経済的なリスクにつながり医療過誤被害者の救済を求める道を閉ざされることになると思います。 |
| ● | 全ての訴訟に於て、被告が100%悪いケースだけとは思いませんが、医療事故に関しては最初から(提訴前から)原告は弱者の立場です(現状の日本に於て)。ですから新制度の導入にあたっては提訴しにくくならないような、原則に基づく例外をきちんと整備しておくのが不可欠と思います。 |