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Q12 |
医療事故ではないかと思うのですが、どこに相談すればよいですか。 |
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A12 |
全国各地に患者側代理人として医療過誤事件に取り組む弁護士のグループ・研究会が窓口を設けていますので、そちらにお電話下さい。
■医療事故相談センターのページもご参照ください。 |
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Q13 |
各地の窓口ではどのように相談を実施していますか。 |
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A13 |
電話等で相談の依頼を受けた場合には、事案の概略などを書いてもらうための調査票をお送りし、記入された調査票を拝見してから、直接の面談相談の日取りを決めるという流れが一般的だろうと思われますが、相談窓口によって取扱いが異なりますので、詳しくは各地の相談窓口連絡先に直接お問い合わせ下さい。 |
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Q14 |
電話だけで相談はできますか。 |
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A14 |
各地の相談窓口で取扱いは異なりますが、電話口で医療事故の複雑な事実関係を把握しながらその場で回答を行うことは不正確さなどが伴います。そこで、各地の相談窓口では、電話によるお問い合わせに対しては相談方式をご説明するにとどめ、調査票による事前調査の後に直接面談して詳しいお話を伺うという方式を採用していることが一般的と思われますのでご了承下さい。 |
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Q15 |
どの窓口に相談したらよいのか分かりません。 |
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A15 |
相手となる医療機関が遠隔地にある等といった事情で、どの相談窓口に相談したらよいか分からないような場合は、医療事故情報センターにご相談下さい。 |
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Q16 |
私の住んでいる地域には、相談窓口が設置されていないようですが・・・。 |
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A16 |
弁護士グループによる相談窓口が設置されていない地域では、個人で医療過誤事件に取り組んでいる弁護士がいますので、医療事故情報センターにお電話いただければ、適宜ご紹介いたします。 |
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Q17 |
医療事故情報センターに医療事故の相談を直接依頼することは出来ますか。 |
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A17 |
医療事故情報センターでは、個別の医療事故の相談を直接受けていませんので、ご相談をいただいた場合は、上記の要領で各地の相談窓口連絡先や個人の弁護士をご紹介しています。 |
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Q18 |
ずいぶん前のことなのですが、時効になっていませんか。 |
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A18 |
医療事故の場合、医師などに対する損害賠償請求には、債務不履行を理由にする場合と不法行為を理由にする場合とが考えられます。前者の場合には債権を行使可能な時から10年で時効消滅します。後者の場合には被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅します。また、後者の場合は、損害や加害者を知るかどうかに関わらず、事故の時から20年が経過すると請求できなくなります。
なお、時効になっているかどうかを正しく判断するには法律の専門知識が必要になりますので、正確には各相談窓口を介して、弁護士に直接質問してみてください。
■医療事故ではないかと思ったら 時効について もご参照ください。 |
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Q19 |
病院がカルテを書き換えるのではないかと不安なので、強く開示を求めるべきでしょうか。 |
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A19 |
医師から説明を受ける際にカルテを示してもらえるよう申し入れてもよいと思いますが、あまりカルテの開示を強く求めると、かえって医師や病院側に警戒感を抱かれ、かえってカルテの改ざんや廃棄を誘発するおそれもありますので、注意が必要です。
■カルテの改ざんとは? 医療事故関連用語集 |
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Q20 |
相談窓口で相談をする場合に、カルテが必要になりますか。 |
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A20 |
最初の相談では特に必要ありません。むしろ、弁護士に相談しないまま、カルテの入手を試みると、医療機関側の改ざんなどを誘発する危険がありますので、ご自身での無理な交渉は避ける方が望ましいです。 |
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Q21 |
家族が医療事故に遭って亡くなりました。原因解明の為に解剖を行った方がよいですか。 |
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A21 |
解剖を実施すると、亡くなられた原因が直接的に判明することも多く、後日の原因調査のために役立つことが多く、解剖が実施されている方が望ましいです。 |
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Q22 |
解剖にはどんな種類がありますか。 |
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A22 |
解剖には、司法解剖、行政解剖、病理解剖の3種類があります。
司法解剖は、犯罪による死亡(医療過誤の場合は業務上過失致死)の疑いのある場合に行われます。
行政解剖は、伝染病、中毒又は災害よる死亡の疑いのある死体その他死因の明らかでない死体の死因を明らかにするために行政上の目的で行われます。病理解剖は、医学の教育や研究のために行われます。
司法解剖、行政解剖を実施する場合は遺族の承諾は不要ですが、病理解剖を行う場合は遺族の承諾が必要となります。
司法解剖や行政解剖を行うには、まず所轄の警察署に相談をしてみてください。
病理解剖は、事故の起きた病院や他の大学病院などにおいて行うことになりますので、医師の側から申し出のない場合は、遺族の側から申し出ることが必要になります。なお、病理解剖を行う場合は、10万円前後の費用がかかることがありますので、詳しくは解剖を担当する医療機関にお問い合わせ下さい。 |
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Q23 |
病理解剖はどこで行えばよいですか?事故を起こした病院で行うのは気が進みませんが・・・。 |
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A23 |
別の病院で病理解剖を行うことが出来るのであれば、それが望ましいことは間違いありませんので、病理解剖を行う場合は、他院で解剖を行うよう申し出ることが望ましいと思います。
しかし、受け入れ先がない等の理由で他院での病理解剖を実施し得ない場合は、事故の起きた病院で解剖を行うこともやむを得ない場合があります。
事故を起こした病院の判断を信用できないと感じられることもあると思いますが、病理解剖を実施しておけば、後日になって第三者の医師に標本の検討などを依頼するということが可能になる場合もありますので、その病院で病理解剖を行うことが無意味というわけではありません。原因究明の点からは解剖が実施されていることが望ましいのは上記の通りです。
なお、九州では患者の権利オンブズマンが九州大学法医学教室と提携して承諾解剖支援事業を実施しています。 |