相談Q&A事例集
|
|
Q: 法定後見制度とはどのような制度ですか。 A: 法律(民法)による後見制度です。精神上の障害により本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所が法律の定めに従って、本人の生活を援助する者を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより、本人を保護する制度です。 家庭裁判所は、申立人の申立てを受けて、医師の診断書や意見、本人との面談等を参考にして、各人の判断能力及び保護の必要性の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型のうち、適切と判断した類型を指定します。 その際、必要と判断した場合は成年後見監督人を選任して本人の保護の万全を図ることがあります。 |