会社設立の行政書士事務所 相模原市富士見 

太田行政書士事務所 Tel.042-786-1099

行政書士とは市民に代わって行政等(県庁・市役所・警察署・保健所など)に提出する
届出・申請書の作成・相談・代理申請、または権利・義務に関する書類の作成、市民
生活上の法律相談を行うことを仕事とする国家資格者です。


 
相模原 太田行政書士事務所

自動車保管場所証明書(車庫証明)・名義変更依頼お受けいたします。


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消費者問題
訪問販売で高額な洗剤をかわされた
キャッチセールスで興味のない外国語の教材を買わされた
賃貸不動産の退去時に高額な修繕費を請求された・・・などなど
この様なことでお困りの方は御相談ください、当事務所では内容証明郵便での対応をいたしています。




忙しい奴がいる!難しい申請書がある! しかしそこには絶対に作成しなければならない

申請書が有る

         そんなあなた!是非当事務所にご相談ください

介護タクシー許可
ご相談ください

例えば

会社設立
会社を設立しようと思っている方
商号変更
有限会社を株式会社に商号変更したいと思っている方
建設業許可更新
建設業の許可・更新をしたいがどうしたらいいか分からない方
入札参加資格
公共工事の入札(指名競争入札)に参加したいがどうしたらいいか分からない方
風俗営業許可
スナックをオープンする為に風俗営業の許可を取りたいがどうしたらいいか分からない
成年後見制度
最近物忘れのひどくなった両親の為に成年後見人制度を利用したいがどうしたらいいか分からない

不動産業登録申請・在留許可(外国人登録・再入国許可・在留資格変更届けなど)・動物取り扱い業許可・古物商許可
etc

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当事務所は設立間もないですが、お客様の期待に応えるよう頑張っていくつもりです、なにとぞよろしくお願いします。
行政書士    太田  修
神奈川県相模原市富士見3丁目12番8号
               パウリスタ205号
電話  042−786−1099
FAX    020−4624−3072
メールはこちらから フォームメール
                                                            
注意・電話は午前9:00〜 お願いします





会社設立について
 
 2006年5月に会社法が施行されました、会社設立に関しては有限会社がなくなった(その代わり合同会社が追加された)、資本金の制限が無くなった、取締役が一人以上いれば株式会社が設立出来るようになったなど色々と変更されました。その結果以前より会社設立が簡単になりました(実質、誰でも株式会社を設立できます)、団塊の世代と呼ばれる人など、今度は自分で何か事業をやってみたいと思っている人や、ベンチャービジネスを考えている人にとっては今がチャンスだと思います。



商号変更(有限会社を株式会社に)について
 
 新しい会社法が施行された事により今まで有った有限会社は特例有限会社となりました、だからといって何か登記の変更が必要かというと何も必要ないです、しかし、法律が変わった以上いずれは株式会社に変更しなければならない日が来ると思います(ただ近い将来ではないと思います、10年後、又は20年後かもしれません)、そして同業種で有限会社が多い会社などは他に先がけて株式会社に商号変更することでメリットも多いと思います、例えば企業イメージです、これは大きいと思います、同じ条件で特例有限会社と株式会社が有った場合、取引先は株式会社を選ぶ可能性が高いです、又銀行からの融資も受けやすくなると思います、その他にも会社組織上の選択が広がる・株の譲渡制限が増すなどがあります。



建設業の許可・更新について
 
 一定規模(一件の請負代金が一式工事で1500万円未満・一式工事以外で500万円未満)以上の建設業を行うには国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません、この免許を受けるためには経営業務管理責任者と専任技術者が居ることが条件でありますが、それぞれに厳しい条件がありこれに該当する人間を確保することが本申請書作成のキモです(これが難しい)、その他には会社自体の誠実性や金銭的な信用が有るかなどが問われます。
 本申請書は初めての方でも頑張れば出来る申請書だと思いますが、難しいです、急いでいる人・本業に専念したい人は専門家に相談する事をおすすめします、あと免許の更新の場合は有効期間の満了の日の30日前までに、許可の更新の手続きを取らなければなりません、忘れないで下さい。



公共工事の入札について
 
 都道府県や市町村が発注する公共工事はそのほとんどが指名競争入札で行われます、入札に参加出来ることはその会社にとって大きなメリットです、しかし、この入札にはどんな会社でも参加できるわけではありません、入札に参加するためには指名入札参加申請をしなければならないのですが、その前に必ず「経営事項審査」を受けなければなりません、「経営事項審査」とは発注者が公共工事を発注するに当たり、客観的事項により受注業者の施工能力を審査することです、この審査を受けるには経営状況分析(Y)・経営規模等評価( X Z W )及び総合評定値(P)の評価を受け最終的に経営事項審査結果通知書が送られてきます、これらの評価を受けるには難解な書類・資料を作成しなければならず素人では困難と思われます、公共工事の入札を検討している方は専門家に相談すると良いでしょう。



スナック等の営業許可について
 
 スナック等飲食店を始めるためには保健所への届け出の他に大まかに3つの条件をクリアーしなければなりません、1) 人 (申請者・管理者に犯罪者、は1年以上の刑罰を受けてまだ5年を経過してない者がいないかなど)
2) 場所(都市計画上でスナック等の営業が許される場所か、近くに病院等がないかなど)
3) 設備(規定の広さ以上あるか、視界を遮るものはないかなど)
 また午前0時以降まで営業する場合には公安委員会への届出も必要となってきます、本営業許可書を取得するには警察との十分な話し合い、指導・助言を受けることが必要不可欠だと思います。



成年後見人について
 
 成年後見人制度とは認知症、アルツハイマーなどで物事の正常な判断が出来ない、又は不十分な人をサポートする制度です、具体的には認知症を発症した高齢者などの財産の管理、必要な介護サービスの手配、老人ホームへの入所契約、個人的な事務などを本人に代わって行います。
  本制度には法定後見人制度と任意後見人制度とがあり、認知症を発症する前の人(正常な判断が出来る人)でも任意後見人制度の契約をすることで将来、認知症を発症した後でもある程度自分の理想とする人生を送る事が出来ます、又、遺言などと組み合わせることにより、より本人の希望する未来を実現できます。
 本制度は高齢者にとってはとても有用な制度だと思いますが、この制度を知っている人が少ない事が残念です。


大田行政書士事務所(相模原)
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