| 太田行政書士事務所 神奈川県相模原市富士見3−12−8パウリスタ205号 電話 042−786−1099 FAX 020−4624−3072 離婚協議書・念書作成いたします当事務所はシングルマザーの生活を応援いたします。
又離婚には至らないにしても許しがたい行い(浮気など)があった場合、念書を作成することにより相手に心理的なプレッシャーを与え、相手自身の行いを正す効果が期待できます。離婚問題のご相談承ります。 当事務所では離婚に伴う下記書類扱っているを扱っています。 離婚に関する質問はこちらの無料メールで受け付けています。 離婚後の年金分割アドバイスします 離婚協議書・念書以外の当事務所の主な取り扱い業務はこちらのページでご確認ください。 |
| 念書 離婚にはいたらない不誠実な行為があった場合に作る離婚協議書とほぼ内容が同じ文書で、次回同じ事が起きた場合に本念書の内容で「離婚します」という決意書と言えます、相手に対して自身の行いを反省させる効果が期待できます。 費用 8,000円より ページトップに戻る 離婚協議書 簡単に言えば、協議離婚をした場合の当事者の合意文書です、親権や財産分与や養育費などの合意事項について記載されます、当事者の離婚後の責任を担保する効果が期待できます、しかし後日 問題が発生した場合(養育費の不払いなど)にすぐに強制執行が出来るわけではありません、相手の給料などを差し押さえるには、まず本協議書を証拠資料として裁判所に提出して確定判決を得た後でなければ出来ません、離婚協議公正証書が作成できないような場合に次善の策として作成することをお勧めします。 費用 22,000円より ページトップに戻る 離婚協議公正証書 上記の離婚協議書を公正証書として作成したものです、公正証書とは公証人(あまり聞かない職業だと思います)によって記載事項を証明された書面です、公証人は元裁判官や元弁護士などの元法律家ですから、その法律家の証明する書類は非常に強力な証明能力を有しています、離婚後に問題が発生して(養育費の不払いなど)、相手の財産や給料などの差し押さえをする時でも裁判で確定判決を得る事無く、強制執行が出来ます(注意:強制執行の前に催促などをする必要があります)、立場の弱い側にとっては理想的な離婚協議書と言えますが、この離婚協議公正証書にも弱点が有ります、それは公正証書を作成するには相手の協力が必要なことです、公正証書を作成するには基本的に二人揃って公証役場へ出向くか、二人揃っている場所に公証人に来てもらう必要が有ります(弁護士に代理人依頼はできます)、相手に協力する意思が無く二人揃うことが出来ない場合は作成する事が出来ません、また作成費用が高くなります 費用 22,000円より + 公証人費用(20,000円ぐらいから) ページトップに戻る |