相続手続支援                                              安心してお任せ下さい

   

大切なご家族を亡くされ気持ちの整理もつかない中、相続手続きを進めることは大変なことです。ご遺族

がご高齢であったり、お勤めでなかなか時間をとることができなかったり、また、相続人の1人が遠方に

お住まいで思うように連絡が取れなかったりすると相続手続きは思うように進みません。実際のところ戸

1通取るのも一苦労です。何から手をつけて良いのかもわからないまま時間だけが過ぎていくことも多

いと思います。相続手続きを段取り良くスムーズに終わらせたい方はご連絡下さい。

遺産相続の心得

1. 感謝の気持ちを持つこと

2. 譲り合いの精神を持つこと

3. 必要以上に遺産をもらわないこと

   

相続総合コンサルティング

相続手続きには最初から最後まで総合的にコーディネートする人が必要です。

・ 最初に「代表相続人」を決め、「相続に関しての基本的な情報」を教えて頂きます。

・ ご家庭のご事情に応じた「相続手続進行計画」を立て相続手続きを開始します。

・ 正確な相続情報の収集が相続手続きの原点となります。

・ 同一の担当者が手順に従って落ち度のないよう最後まで責任を持ってご支援します。

・ 相続手続きの節目節目で進行状況をご報告致します。

・ 遺産分割協議において相続人全員の合意を得ることが最も大変な作業になります。

・ 相続手続きが滞った場合は「その原因を特定し取り除く作業」が必要になります。

・ Plan → Do → See を繰り返しながら確実に一歩一歩相続業務を進行させます。

・ 相続の取扱いが異なる「不動産登記法」や「相続税法」には各専門家が適切に対応します。

・ 司法書士や税理士等の専門家との打ち合わせもすべて代行致します。

・ 報酬額は遺産総額を評価・集計する中で見積もらせて頂きます。

・ 相続不動産の権利書の引渡し又は相続税申告書控えの引渡しをもって業務終了と致します。

・ 業務の中で使用した相続資料等はすべてご依頼者に返却いたします。

相続手続きに要する期間は短いもので1ヶ月、長くても 6ヶ月以内で終了します。

・ 委任状と着手金(10万円)を受領した時点から業務を開始致します。

・ 行政書士の一般的な報酬額は 30万円〜50万円位です。

※ 司法書士報酬及び税理士報酬が別途かかります。

   

相続人の調査

・ 相続手続きの出発点であり間違いの許されない業務です。

・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本・戸籍の附票を集めます。

・ 相続人調査 (相続人5人以下); 1案件  50,000円 + 実 費   

・ 相続人5人を超える場合は 1人に付き  10,000円 + 実 費 を加算させて頂きます。

・ 行方不明者の捜索;  1人に付き 30,000円 + 捜索費用 (交通費及び宿泊費)

※ 実費とは通信費、交通費、役所手数料のことをさします。

不動産の調査

・ 相続する土地・建物の登記簿謄本と固定資産税評価証明書を 取り寄せます。

・ 相続人の単独所有と思い込んでいる土地・建物が被相続人との共有の場合があります。

・ 相続人又はその代理人であることを戸籍や委任状で証明しなくてはいけません。

・ 遠方の固定資産税評価証明書の取得には時間を要します。

・ 必要に応じ土地・建物の現況を確認し遺産分割の参考にします。

・ 不動産調査;  1案件 50,000円 + 実 費

・ 不動産が 5ヶ所を超える場合は 1ヶ所に付き 10,000円 + 実 費 を加算させて頂きます。

※ 国税庁発表の路線価による宅地等評価のご依頼は別途ご相談下さい。

預貯金の調査

・ 預貯金の調査は金融機関で被相続人死亡時の残高証明を取って確認します。

・ 相続人又はその代理人であることを戸籍や委任状で証明しなくてはいけません。

・ 銀行窓口へ行く人の印鑑証明書及び実印と運転免許証等が必要です。

・ 都市銀行や大手地方銀行は手続きがかなり厳格に処理されます。

・ ゆうちょ銀行は一般の金融機関と取扱いが異なり時間がかかります。

・ 農協は担当者と顔見知りであれば比較的スムースに進む場合もあります。

・ 預貯金調査; 金融機関 1ヶ所につき 10,000円 + 実 費

   

遺産分割協議の立会い

・ 遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることが相続手続きの中では最も重要です。

・ 相続人全員が参加して自分の考えを述べお互いを理解する為の協議です。

・ 行政書士は「公正中立な立場」で民法等の解説をさせて頂きます。

・ 相続問題は裁判には馴染まないので節度を持った話し合いで解決するのが一番です。

・ @初顔合わせ A財産目録の提示 B分割原案の提示 C署名押印 の順序で行います。

・ 信頼のおける中立的立場の人が立会うことで話し合いがスムースに進みます。

・ 会場の設定や段取り、日程の調整もいたします。(相続人全員の出席が必要です)

・ 遺産分割は相続人間で良く話し合って悔いを残さないものにしましょう。

・ 遺産分割協議をまとめるにはにはお互いが少しずつ譲り合うことが大切です。

・ 遺産分割協議立会;  1協議  30,000円 + 実 費

遺産分割協議書の作成

・ 合意された協議内容を法律的に不備のない書面にします。

・ 遺産分割協議書に相続人全員が署名押印(実印)して印鑑証明書を添付します。

・ 相続人が海外在住のときは印鑑証明書の代わりに日本領事館で「サイン証明」をもらいます。

・ アメリカ合衆国の場合は現地公証役場の証明でも良い場合があります。(法務局で確認)

・ 遺産分割協議書は預貯金の凍結解除、相続登記、相続税申告書の作成で必要になります。

・ ほとんど交流のない相続人に対してのご依頼文は慎重に丁寧に作成して下さい。

・ 相続に関しての依頼文;  1文書  10,000円 + 実 費

・ 遺産分割協議書作成;   1案件  50,000円 + 実 費

・ 出張を要する場合は交通費及び宿泊費が別途かかります。

   

預貯金の凍結解除

・ 相続人が署名押印した遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。

・ 金融機関所定の申請用紙もありますが自分で作成した遺産分割協議書でも可。

戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書等必要書類を揃えます。

・ 本人確認書類(自動車運転免許証等)のコピーを提出します。(代理人の場合も同様)

・ 平日に時間を取られるので預貯金の凍結解除は思っている以上に大変です。

・ 預貯金凍結解除; 金融機関 1ヶ所につき 20,000円 + 実 費

相続登記

・ 業務関係のある司法書士に依頼します。

・ 必要のなくなった根抵当権の抹消登記も続けて済ませておきましょう。

相続税の申告書作成及び納付

・ 業務関係のある税理士に依頼します。

・ 相続税申告は実績のある税理士を選びましょう。

相続不動産の売却、賃貸手続き

・ 必要に応じて不動産売買契約書、不動産賃貸契約書の作成を致します。

・ 不動産売買契約書作成;   1案件 100,000円 + 実 費

・ 不動産賃貸契約書作成;   1案件  50,000円 + 実 費

・ 相続不動産の売却は可能なら隣地の人に購入してもらうのが良いでしょう。