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公正証書遺言の作成支援
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原則として公証役場へ遺言者本人が出向いて公証人に作成してもらう方法です。
・ 諏訪地方においては諏訪市大手に1ヶ所だけあります。(事前に予約が必要です)
・ 遺言者本人は公証役場へ 1回目(相談時)と
2回目(作成時)の 2度行って頂きます。
・ 病院等にいて公証役場へ出向けない人には出張してもらえます。(出張費用がかかります)
・ 遺言者本人の印鑑証明書を持参します。(作成時には実印を持参)
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遺言者の出生から現在までの戸籍を集め持参します。
・ 遺言者所有の不動産の固定資産納税通知書を持参します。
・ 誰にどの財産(土地建物及び預貯金)を 配分するのか簡単なメモ書きを持参します。
・ 財産の配分は相続人の遺留分を考慮に入れましょう。
・ 死亡後自分に代わって遺言を執行してくれる人を「遺言執行者」に指定します。
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公正証書遺言作成には要件として遺言書作成時に証人2人以上の立会いが必要です。
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証人2人の運転免許証のコピー及び遺言執行者の住民票も持参します。
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遺言書を書いておけば相続時に相続人全員の印鑑を集める必要がありません。
・ 公正証書遺言にしておけば紛失する心配もなく裁判所の検認も必要ありません。
・ 兄弟姉妹には遺留分がないので、推定相続人が兄弟姉妹のみの時は効果があります。
・ 子供の認知のような身分行為も遺言で意思表示しておくことができます。
・ 公正証書遺言作成支援料; 1案件
60,000円 + 証人立会料 20,000円×2人 + 実 費
・ 「証人だけ」のご依頼でももちろんかまいませんのでご利用下さい。
※ 別途公証人手数料が5万〜6万円位かかります
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