相続対策支援                                相続対策はお早めに

   

相続時に遺言書がない場合には、相続財産は民法の規定に従って分割されます。しかし、誰がどの財

産を取得するのかは、本人死亡後の、相続人による遺産分割協議によって決まります。遺産分割協議

は相続手続きをする上で最も重要な場面であり紛争が生じるのもこの時です。もし事前に、遺言書を作

成しておけばこのような紛争も回避され、遺言者の意思を反映した分割ができます。

遺言を書いておいた方が良い場合

   1. 相続人がいない場合

2. 相続人の数が多い場合 (遺産分割で印をもらうのは大変です)

3. 推定相続人の中に判断能力のない人がいる場合

4. 推定相続人の中に海外在住者や行方不明者がいる場合

5. 特定の人に相続財産をあげたい場合

6. 再婚して連れ子がいる場合

7. 内縁の配偶者がいる場合

8. 子どものいない夫婦の場合

9. 慈善団体等に寄付をしたい場合

   

公正証書遺言の作成支援

・ 原則として公証役場へ遺言者本人が出向いて公証人に作成してもらう方法です。

・ 諏訪地方においては諏訪市大手に1ヶ所だけあります。(事前に予約が必要です)

・ 遺言者本人は公証役場へ 1回目(相談時)と 2回目(作成時)の 2度行って頂きます。

・ 病院等にいて公証役場へ出向けない人には出張してもらえます。(出張費用がかかります)

・ 遺言者本人の印鑑証明書を持参します。(作成時には実印を持参)

・ 遺言者の出生から現在までの戸籍を集め持参します。

・ 遺言者所有の不動産の固定資産納税通知書を持参します。

・ 誰にどの財産(土地建物及び預貯金)を 配分するのか簡単なメモ書きを持参します。

・ 財産の配分は相続人の遺留分を考慮に入れましょう。

・ 死亡後自分に代わって遺言を執行してくれる人を「遺言執行者」に指定します。

・ 公正証書遺言作成には要件として遺言書作成時に証人2人以上の立会いが必要です。

・ 証人2人の運転免許証のコピー及び遺言執行者の住民票も持参します。

・ 遺言書を書いておけば相続時に相続人全員の印鑑を集める必要がありません。

・ 公正証書遺言にしておけば紛失する心配もなく裁判所の検認も必要ありません。

・ 兄弟姉妹には遺留分がないので、推定相続人が兄弟姉妹のみの時は効果があります。

・ 子供の認知のような身分行為も遺言で意思表示しておくことができます。

・ 公正証書遺言作成支援料; 1案件  60,000円 + 証人立会料 20,000円×2人 + 実 費

・ 「証人だけ」のご依頼でももちろんかまいませんのでご利用下さい。

※ 別途公証人手数料が5万〜6万円位かかります

   

遺言執行手続き

・ 遺言書の作成と執行は車の両輪です。適切に執行されてこそ価値あるものとなります。

・ 遺言執行手続きは遺言書があるだけで処理内容は相続手続業務とほとんど同じです。

・ 公正証書遺言の場合は被相続人死亡後直ちに執行ができます。

・ 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を経て執行されます。

・ 遺言書を土台とした執行計画に沿って税金や登記も頭に入れながら段取りよく執行します。

・ 民法は、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」と規定しています。(民法第1015条)

・ 「遺言執行者」は遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

・ 遺言書の中に遺言執行者が指名されていればその者が就任します。

・ 遺言執行者は遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければなりません。

・ 不動産の執行と預貯金の執行がその中心ですが身分に関する執行もあります。

・ 身分に関する執行には遺言認知、推定相続人の廃除、廃除取消があります。

・ 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分の減殺請求権があることを頭に入れておきましょう。

・ 遺言執行者の報酬は相続財産の中から支払われます。

・ 着手金(10万円)を受領した時点から業務を開始致します。

行政書士の一般的な報酬額は 30万円〜50万円位です。

※ 司法書士報酬及び税理士報酬が別途かかります。

   

 

相続時精算課税の贈与契約書作成

・ 65才以上の親から20才以上の子に対しての生前贈与は2500万円まで非課税となります。

・ 準備書類として戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等を用意します。

・ 相続時精算課税を選択すると従来の暦年課税控除額110万円は適用されません。

・ 贈与の翌年に「贈与税申告書」と「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。

・ 国税庁のホームページよりダウンロードして作成することができます。

・ 贈与する土地の相続税評価額を算出する計算が慣れないと少し面倒です。

・ 贈与財産の評価は専門的になるので税務署等にお問い合わせください。

・ 贈与税申告書の提出期間は2月1日〜3月15日の間です。(忘れずに提出しましょう)

・ 受贈者は固定資産税評価額の3%が不動産取得税として納税義務が発生します。

・住宅用不動産の場合は「不動産取得税減額申請」により税額が軽減されます。

・ 贈与契約書作成料; 1案件  50,000円 + 実 費

司法書士報酬及び登録免許税が別途かかります。

任意後見契約書作成支援

・ 任意後見契約書を公証役場で作成する為のご支援を致します。

・ 事前のご相談や必要書類の準備、公証人との段取りについて打ち合わせを致します。

・ 任意後見契約書作成支援料; 1案件 100,000円 + 実 費

※ 別途公証人手数料が3万〜4万円位かかります (移行型の場合はもう少し加算されます)