滋賀県埋蔵文化財センター
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埋蔵 大喜笑!!(まいぞおおきニッ)

概要

まいぞ おおきニッ!!(埋蔵 大喜笑!!)案内パンフレット

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申請書式(PDF形式)

滋賀県埋蔵文化財センターが保管管理する出土文化財の貸出に関する要項

1 滋賀県教育委員会が保管、管理をしている出土文化財の積極的な活用を図るために行う、県内学校等への出土文化財の貸出に関し、必要な事項を定める。

[貸出の対象とする出土文化財]
2 滋賀県教育委員会埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)が保管、管理を行っている出土文化財で、埋蔵文化財センター所長が適当と認める出土文化財とする。

[貸出する相手]
3 出土文化財の貸出は、県内に所在する、滋賀県教育委員会および県内市町教育委員会等が設立した学校教育機関、および社会教育、生涯学習等を目的とする機関であって埋文センター所長が適当と認める機関を対象とする。

[貸出の申請]
4 別紙様式1に必要事項を記入し、埋文センター所長に申請をすること。

[出土文化財の貸出期間]
5 出土文化財の貸出期間は1ヶ月以内を原則とするが、活用の状況により、埋蔵文化財センターとの協議により延長することができる。ただし、1年を越えて延長することはできない。

[貸出する出土文化財の搬出および返却]
6 対象文化財が収蔵されている施設からの、貸出のための、文化財の搬出および返却は、貸出を受ける機関の職員が、埋文センター職員の立会およびその指示のもとで行う。

[貸与に関する注意事項]
7 貸し出された出土文化財の活用方法は、各機関にお任せします。自由に触れて、見て、体感してください。ただし、出土文化財が滅失するような活用方法はできません。
8 脆弱な物、保管に注意を要する物、稀少な物、指定文化財等については埋文センターの判断で除外する場合があります。


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