■「中込空くんを救う会」規約 ■

1
(名称)
本会は、「中込空くんを救う会」と称する。
2
(事務局)
主たる事務局を、山梨県南アルプス市飯野3456-1に置く。055-269-5630
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(目的)
本会は、中込空くんの米国での心臓移植を実現し、無事な帰国に至るまで本人と家族を支援することを目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための会とする。
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(活動)
本会は次の活動を行う。
  • (1)広く協力者および団体からの有志を募り、募金を集める。
  • (2)募金の管理を行う(銀行および郵便口座)。
  • (3)中込空くんの家族と連絡をとりあい、必要費用の送金と諸手続に応じる。
  • (4)中込空くんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
  • (5)臓器移植に係わる支援組織との連携・協力を行う。
  • (6)その他、この会として必要な活動を行う。
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(会員)
会員は、中込空くんを救おうという意志を持って募金活動を行う個人・法人および団体とし、 ボランティアでの活動とする。ただし、家族・親族のオブザーバー参加を認める。
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(情報管理)
会員は本会で知り得た情報およびプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。
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(役員および運営委員)
  • (1)役員は8名とする。役員が共同代表、会計、広報を兼務する。
  • (2)役員は本規約の改廃、会の解散を含む、本会の目的に鑑みて重要な事項の審議、決議を行う。
  • (3)本会に参加する経緯、地縁などに基づく各々の活動単位ごとに、運営委員を置く。運営委員 は役員がこれを兼務することがある。
  • (4)運営委員は本会の諸活動において、活動単位を統率する。
  • (5)監査役を2名選任する。
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(役員会および運営委員会)
  • (1)役員会は、前条の8名にて構成し、共同代表の召集に応じて開催する。
  • (2)運営委員会は、役員および運営委員で構成し、共同代表の召集に応じて開催する。
  • (3)なお、役員会は前条に示す役員の、運営委員会は前条に示す役員と運営委員総数の2/3以上の出席をもって成立とする。
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(入会)
入会は、本規約、活動内容などを理解した上で、所定の様式に下記事項を記入して役員に提出するものとする。(作成日・氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど本人の確認と連絡に関する項目)本提出資料は、会員本人の確認と連絡のみに使用し、退会又は本会の解散時には、役員が責任を持って破棄するものとする。
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(退会)
退会は口頭又は文書の提出をもって任意に退会できるものとする。この場合、再入会できるものとする。
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(除名)
本会の名誉を傷つけ、および目的に反する行為を行なった場合は、役員総数の2/3以上の議決により、除名できるものとする。
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(募金)
募金は、心臓移植のための米国での医療費、渡航費、補助人工心臓関係費、現地滞在費、医療予備費および事務局経費にあてるものとする。
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(会計)
  • (1)会計の報告は、監査役の監査を受けた後に、ホームページなどで公表するものとする。
  • (2)事務局経費の支払いは、所定の様式で提出後、共同代表いずれかの承認を得るものとする。ただし、領収書の無いものについては、これを支払わないものとする。(小額交通費を除く)
  • (3)米国病院への医療費、渡航費用などの支払いについては、本会が相手先に直接支払う ものとし、原則として本人および家族を通さないものとする。
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(余剰金の使途)
第3条の目的達成による余剰金は、中込空くんの術後の経過が安定するまでの間(原則として3年間)凍結し、安定後は役員会で協議の上、他の移植を必要とする患者の為に役立たせるものとする。凍結期間については、医師と相談して役員会で協議の上、変更することができるものとする。
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(活動の終了)
本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。
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(規約の施行・改廃)
  • (1)本規約は、2010年7月26日設立。
  • (2)本規約は、2010年8月9日から施行する。
  • (3)本規約は、必要に応じ役員の全員一致のもと変更することがある。
  • (4) 本規約の一部を、2010年10月20日から変更する。

以上