「包括遺贈」とは、具体的な財産を指定するわけではなく、割合を指定して譲渡する遺贈のことで
これを放棄する場合は、自分に対して包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に放棄の申述をします。
この期間内に放棄の申述をしなかった場合は、承認したものとみなされます。
「包括遺贈」の放棄
「特定遺贈」とは、特定の財産を具体的に指定して譲渡する遺贈のことで
これを放棄する場合は、受贈者が相続人に対して「遺贈を放棄する」旨の
意思表示をすることによって行います。
内容証明郵便を送付する事例が多いです。
ただし、受贈者が遺贈を受けるのか放棄するのか分からない場合は
相続人の相続分が確定しないため、相続人は受贈者に対して相当な期間を定めて
「承認するか、放棄するか」の選択を催告することができ、その催告期間中に
放棄する旨の意思表示がなければ遺贈を承認したものとみなされます。