行政書士は全国に約40000名登録されていますが、多くの行政書士は建設・産廃業、会社設立といった許認可を専門に業務を行っており、ビザや帰化の申請にに関する行政書士は多くありません。
もちろん、依頼があれば専門外の業務であっても受け付けてくれる行政書士が大半ですが、依頼主からみてどの行政書士がビザや帰化について専門性をもっているか分かりません。
一般的に行政書士でビザの手続をする場合、「申請取次」という行政書士の内部資格を取得します。
この申請取次資格を取得するには、行政書士登録してから定められた研修を受講し、法務省入国管理局から取次者の承認を受ける必要があります。また3年に1度の資格更新の研修を受ける必要もあります。
この申請取次をもって、行政書士が外国人が入国管理局へビザ申請する際の手続の一切を代理で行うことができます。
ただ、この資格があるからといって、資格がある行政書士が申請しても必ずしもビザが発行されるとは限りません。
たとえば、お店を開業する場合、基本的に開業に必要な書類や店舗が形式的に揃っていれば、役所は許可を出してくれます。
それは、役所は書面で審査されますから、形式さえ揃っていれば、役所は許可を出さないといけないからです。
しかし、外国人のビザに関しては書面審査だけではなく、入国管理局の裁量が大きなウエートを占めます。
ですから、書面上不備が無くても審査過程で疑義が発生すれば、たとえ必要書類が揃っていてもビザが発行されません。
また、ビザの申請は一人ひとり生活環境、前歴、学歴、取得資格、国籍等が違っている為、一つとして同じ申請はありません。
簡単に云えば、ビザの申請は服を作る際のフルオーダーやイージーオーダーであって、既製服はありません。
たとえば、よくある事例では日本人と外国人との結婚です。
結婚という事実があり、役所にも婚姻届を提出したにも関わらず不許可になるケースです。
日本人からみれば合法的に結婚の手続をしたにも関わらず、何故入管は配偶者ビザを発給してくれないのか不満です。
そして、たとえ不満があっても異議申し立ては認められませんので、どうしても納得できなければ裁判で判決を仰ぐ必要があります。
さらに一度不交付になると、次の審査は1回目より厳しく審査されます。
しかし、こういった事案でもそれまでの過程をみると、さまざまな疑問点が出てくるケースがあります。
こういった問題を明朗に解明できるのが、行政書士を選ぶ一つの基準になります。
そして善後策として、如何に次回の申請でビザを取得できるように指示、行動できるかが重要です。
こういったことを踏まえて、親身になって対応してくれる行政書士に依頼すれば良いでしょう。
当事務所ではお客様の事実関係や問題点を的確に判断し、如何にビザの取得ができるかのノウハウを持っていますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
また、行政書士には行政書士法 第12条により「守秘義務」がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
行政書士法 第12条
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはいけない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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