大阪府堺市のビザ・帰化申請の林敬行政書士事務所
外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
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大阪府堺市(堺区、西区、北区、東区、中区、南区、美原区)、大阪市、高石市、和泉市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、東大阪市、八尾市、富田林市、松原市、河内長野市など南大阪全域を対応します。
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はじめまして 

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林行政書士事務所所長

 私が林 敬行政書士事務所 所長の林 敬です。

 私は開業以来1000件を超えるビザの申請に携わってきました。


 ビザ申請はプライベートな問題が多く、同じような案件でも個別事案で判断されるため、ある人にはビザが発給され、ある人には発給さ れないケースが間々あります。


 また、一度ビザ申請が不交付されると、次回の申請は難易度が上昇するので初回から慎重に書類作成をしないといけません。


 日本人には当然のことながら、日本で生活するには、どんな仕事をしようが、どこで勉強しようが法律に反しない限り、国の許可を得る必要がありません。


 しかし、外国人が日本に入国して仕事や勉強、さらに観光するにも、日本国の入国許可である「ビザ」を取得する必要があります。


 たとえば、日本の会社で働くには仕事内容によって、「人文知識・国際業務」もしくは「技術」といったビザを取得する必要があります。


 また、調理師は「技能」というビザを取得しなければなりません。

 観光客で日本へ来る場合も、「短期滞在」ビザを取得しなければなりません。


 このように外国人が日本に入国して短期であれ長期であれ、日本に滞在するには「在留資格」=「ビザ」を取得しなければなりません


 当事務所ではたくさんのお客様がご自身でのビザ申請手続が困難な為、ご相談・ご依頼されています。


 殆どのご依頼は無事にビザが発給され、外国人の方が問題なく入国できますが、一部のご依頼は難易度が非常に高いケースもあります 。


 しかし、そのような案件でも申請者が真剣にビザ取得を希望されるのであれば、多少の時間がかかってもビザを取得することは可能です。



 ビザの申請は、あくまでも本人の真剣度次第です。


 私がそのお手伝いをします。


 ビザ申請で悩んでいらっしゃるのなら、是非当事務所へご相談下さい。


 きっと解決の糸口が見えます。


 尚、当ホームページでは、ご覧になっている方に「ビザ」について分かりやすく説明する為、入国後の「在留資格」についても「ビザ」として表現します。


 
相続・遺言や内容証明、クーリングオフ等の書類作成は下記のHPへどうぞ


当ホームページでは入管(ビザ)や帰化について詳しく説明していますが、それ以外の遺言・相続や契約書の作成、クーリングオフ、内容証明、離婚協議書といった民事関係については下記のホームページをご参照下さい。

  きっとあなたのお役に立ちます。


                    林 行政書士事務所

                  http://www.taka-hayashi.jp/



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ビザ・帰化申請では、どのような行政書士に依頼すれば良いでしょうか 


行政書士は全国に約40000名登録されていますが、多くの行政書士は建設・産廃業、会社設立といった許認可を専門に業務を行っており、ビザや帰化の申請にに関する行政書士は多くありません。


もちろん、依頼があれば専門外の業務であっても受け付けてくれる行政書士が大半ですが、依頼主からみてどの行政書士がビザや帰化について専門性をもっているか分かりません。


一般的に行政書士でビザの手続をする場合、「申請取次」という行政書士の内部資格を取得します。


この申請取次資格を取得するには、行政書士登録してから定められた研修を受講し、法務省入国管理局から取次者の承認を受ける必要があります。また3年に1度の資格更新の研修を受ける必要もあります。


この申請取次をもって、行政書士が外国人が入国管理局へビザ申請する際の手続の一切を代理で行うことができます。


ただ、この資格があるからといって、資格がある行政書士が申請しても必ずしもビザが発行されるとは限りません。



たとえば、お店を開業する場合、基本的に開業に必要な書類や店舗が形式的に揃っていれば、役所は許可を出してくれます。

それは、役所は書面で審査されますから、形式さえ揃っていれば、役所は許可を出さないといけないからです。



しかし、外国人のビザに関しては書面審査だけではなく、入国管理局の裁量が大きなウエートを占めます。


ですから、書面上不備が無くても審査過程で疑義が発生すれば、たとえ必要書類が揃っていてもビザが発行されません。


また、ビザの申請は一人ひとり生活環境、前歴、学歴、取得資格、国籍等が違っている為、一つとして同じ申請はありません。


簡単に云えば、ビザの申請は服を作る際のフルオーダーやイージーオーダーであって、既製服はありません



たとえば、よくある事例では日本人と外国人との結婚です。


結婚という事実があり、役所にも婚姻届を提出したにも関わらず不許可になるケースです。


日本人からみれば合法的に結婚の手続をしたにも関わらず、何故入管は配偶者ビザを発給してくれないのか不満です。

そして、たとえ不満があっても異議申し立ては認められませんので、どうしても納得できなければ裁判で判決を仰ぐ必要があります。


さらに一度不交付になると、次の審査は1回目より厳しく審査されます。


しかし、こういった事案でもそれまでの過程をみると、さまざまな疑問点が出てくるケースがあります。


こういった問題を明朗に解明できるのが、行政書士を選ぶ一つの基準になります。

そして善後策として、如何に次回の申請でビザを取得できるように指示、行動できるかが重要です。


こういったことを踏まえて、親身になって対応してくれる行政書士に依頼すれば良いでしょう。



当事務所ではお客様の事実関係や問題点を的確に判断し、如何にビザの取得ができるかのノウハウを持っていますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。



また、行政書士には行政書士法 第12条により「守秘義務」がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。 


   行政書士法 第12条

   行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはいけない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。




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Copyright(C) 2003/11/1