外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
  <主な対応地域>
大阪府堺市(堺区、西区、北区、東区、中区、南区、美原区)、大阪市、高石市、和泉市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、東大阪市、八尾市、富田林市、松原市、河内長野市など南大阪全域を対応します。
| ご相談 | ビザの申請 | ビザの更新 | 日本で働く | 外国人の雇用 | 外国人の会社設立 | 外国人との結婚 | 外国人との離婚 | 
| 申請が不許可になった | 出国命令制度 | 上陸特別許可 | 在留特別許可 | オーバーステイになった | 永住申請 | 帰化要件 |
|  在日韓国人の帰化 | その他の外国人の帰化 | サイトマップ |
 お問い合わせはこちら
 お気軽にご連絡下さい
TEL
072-232-0123

http://www3.ocn.ne.jp/~takarin/
 トップページ
 ビザについて
 ビザの申請
 ビザの更新
 日本で働きたい
 外国人の雇用
 外国人の会社設立
 外国人との結婚
 外国人との離婚
 申請が不許可になった!!
 出国命令制度
 上陸特別許可
 在留特別許可
 オーバースティになった!!
 永住ビザ申請
 ビザ問題Q&A
 帰化について
帰化の要件 
 在日韓国・朝鮮人の帰化
 その他の外国人の帰化
帰化申請が難しい人 
 帰化問題Q&A
 Español(スペイン語)
 お問い合わせ
 事務所概況
 ご相談の前に
 お支払いについて
 所長プロフィール
 お客様の声
 特定商取引に基づく表示
 リンク集
 帰化申請とは



外国人が帰化の許可を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。


引き続き5年以上、日本に住所を有すること (国籍法第5条第1項第1号)



 帰化の条件として,5年間以上継続して日本に住んでいる必要があります。したがって,途中で中断期間があると居住年数はゼロからのスタートになります。


 しかし、以下の要件を満たす場合は,当要件を満たす必要はありません。


 ◆ 日本人の配偶者で,3年以上日本に住所または居所を有し,現在も日本国内に住所を有している


 ◆ 日本人の配偶者で,婚姻の日から3年経過し,ここ1年以上日本に住所を有している


 ◆ 日本人の子で,日本に住所がある


 ◆ 日本人の養子で,1年以上続けて日本に住所を有し,縁組時に本国で未成年だった


 ◆ 元日本人で,日本に住所がある(日本への帰化後に日本国籍を失った人を除く)




二十歳以上であること (国籍法第5条第1項第2号)


 通常の日本人の素行と比べて,特に問題なく生活出来ていれば問題はありません。ただ,犯罪歴等は当然として,交通違反歴なども対象になります。




素行が善良であること (国籍法第5条第1項第3号)


 通常の日本人の素行と比べて,特に問題なく生活出来ていれば問題はありません。ただ,犯罪歴等は当然として,交通違反歴なども対象になります。




生計を営むことができること (国籍法第5条第1項第4号)


自己または生計を一にする配偶者,その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること




元の国籍を失うことができること (国籍法第5条第1項第5号)


国籍が無いか、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うこと

日本では二重国籍が認められていないため,帰化して日本国籍を取得すると,前の国籍を失うことになります。




日本を破壊するような思想を持っていないこと (国籍法第5条第1項第6号)


日本国憲法施行下において日本政府を暴力で破壊したり,それを主張する政治活動等に参加を企てたり,それを行った経験がない者であること


これは日本政府の根幹に関わることなので、かなり厳格に判断されます。




日本語の読み書きができること


帰化許可申請後に担当官からの日本語による面接や帰化の動機書を日本語で書く必要がありますから、小学校3年生レベルの日本語能力が必要です。



中国人の帰化申請


ここ数年中国人の帰化申請数は年々増加しており、毎年約5,000人前後の中国人が帰化しています。



外国人が帰化申請する際に最も苦労されるのが、準備する書類の膨大さです。



帰化申請の為の条件をクリアーできても、帰化申請には日本語の読み書きはもちろん、日本語の会話能力が必要ですから、書類が揃っただけでは帰化許可されません。



書類も申請人の出生から現在まで、さらに親族関係の書類等、たくさん収集する必要があります。



また、中国から取り寄せた各種証明書は日本語に翻訳する必要があります。




中国人の方が帰化申請をする場合に下記の家族の身分関係を証明する証明書を用意する必要があります。



① 出生公証書


② 結婚公証書


③ 親族関係公証書


④ 死亡公証書


⑤ 離婚公証書


⑥ 国籍証明書


 
注)また、原則、両親の婚姻から現在までの状況がわかる上記の証明書が必要です。




これらの証明書は、内容によってはかなり高度な翻訳になりますので、日本語が得意でない方には大変です。



当事務所では、中国語⇔日本語の翻訳も承ります。




また、 帰化許可申請で、国籍証明書を取得する場合、大使館や領事館への申請を行います。



この申請には中国のパスポートを提出する必要があり、証明書の発行に合わせてパスポートが無効にされますので、帰化申請中は、中国パ スポートも無効状態になり、当然帰化許可されてない為、日本のパスポートの取得もできません。


もし、出国する場合は、「旅行証」を発行してもらう必要がありますので、親族間の問題で緊急に出国しなければならないとき以外は、安易に観光旅行は控えたほうが良いでしょう。




当事務所では帰化申請に豊富な実績がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。


お気軽に、ご相談ください。




| ご相談 | ビザの申請 | ビザの更新 | 日本で働く | 外国人の雇用 | 外国人の会社設立 | 外国人との結婚 | 外国人との離婚 | 
| 申請が不許可になった | 出国命令制度 | 上陸特別許可 | 在留特別許可 | オーバーステイになった | 永住申請 | 帰化要件 |
|  在日韓国人の帰化 | その他の外国人の帰化 | サイトマップ |
行政書士 林  敬
〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123   Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
Copyright(C) 2003/11/1