外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
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国際結婚や日本で家族と共に生活する外国人も増加し、最近帰化を希望される外国人も増えています。



当事務所はこれまでの在日韓国・朝鮮・台湾はもちろん、ニューカマーの韓国、中国、フィリピン、タイといったアジア諸国の外国人の帰化申請にも豊富な経験がありますので、安心してご依頼して頂けます。



また、朝鮮や政情不安定な国、紛争国からの外国人の方で法務局で指定された書類が揃えることが出来なくて申請をためらっている方もご相談下さい。



あなたやあなたの家族の悩みもきっと解決できるでしょう。



帰化申請に必要な書類の収集から、法務局での交渉についてもお客様に代わって代行します。


さらに外国語の各種証明書は日本語に翻訳しなければなりませんが、当事務所では、英語はもちろん、ハングル、中国語、スペイン語、ポルトガル語等あらゆる言語の翻訳を致しますので、お気軽にご用命下さい。


 帰化と永住の違い
 

帰化と永住の違いはどうなっているのでしょうか?


永住ビザを取得すると、基本的にビザの更新をすることなく日本に滞在できますが、入管の個別管理は続き、必要に応じて出頭しなけばなりませんから、日本でこれからもずっと住み続けたい外国人にとって何かと不便です。


また、在日の3世・4世の韓国・朝鮮の方は、国籍こそ、それぞれ国の属しますが、日本語の教育しか受けていない人も多数で、ハングルの読み書きができないので、海外旅行へ行き犯罪等に巻き込まれた場合、当然、自国の大使館や領事館へ行かないとなりません。

自国の大使館・領事館ですから当然、ハングルで会話しなければなりませんが、日本で生まれ育った在日の人は読み書きができない人が多く、これまで誇りをもって日本で韓国・朝鮮人として生活してきたのに、母国から邪険にされ、その考えを変えたという方がおられます。


実際、当事務所へ帰化申請の依頼に来られる人在日の方も、こういった体験が帰化を希望する理由の方も多いです。



帰化する・しないは個人の Identify=アイデンティフィ(自分自身の同一性)が分かれば良いのであって、韓国人だから、日本人だから、といった発想を持つ必要はありません。



下記に帰化と永住の違いを記載していますので、比較して下さい。

   帰化すると  永住ビザ
 国籍 日本国籍  外国籍のまま 
 戸籍 戸籍をつくる なし 
 公務員 なれる  一部の例外を除き不可 
 選挙権 ある  なし 
 パスポート 日本のパスポート  自国のパスポート 
 外国での保護 日本大使館・領事館  自国の大使館・領事館 
 退去強制 なし  あり 



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