外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
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ビザの申請 



外国人が日本へ入国するには、ビザ(査証)を取得する必要があります。



 ビザの取得には2つの方法があります。

 
 はじめに「事前協議方法」と言い、ビザ取得を希望する外国人がその国にある、日本大使館か領事館へ出頭して申請します。



 公館で申請書を受理すると、日本の外務省に書類を送り、外務省は法務省入国管理局へ書類を送り、申請された書類について審査します。



 入国管理局では申請書の事実調査をして、法務省に調査報告をします。法務省では入国の適否を判断して、問題がなければ外務省に通知します。



 外務省ではビザ発行の可否を判断して、最初に申請した大使館・領事館に通知します。



 領事館では日本で通知された審査結果を基に申請外国人にビザ発行の可否を決定します。



 ですから、法務省、外務省でビザ発給許可が出ても、発給するのは在外公館ですから、たとえ各省が許可を出しても、現地ではビザが出る保証はありません。




 また、外国人にとっては、大使館・領事館=日本政府という考えがあっても当然で、審査が早く出ると思われますが、在外公館では書類を発送し、審査結果をもらってから、ようやく審査するので時間がかかります。




 そこで、現在主流になっているのが、日本で「在留資格認定交付」の申請です。



 これは外国人本人やその親族または申請代理人(申請取次行政書士)が書類を日本で申請外国人の居住予定地もしくは勤務先所在地のある、地方入国管理局へ申請します。



 入国管理局では申請書類を審査し、当該申請書交付の可否を決定し、認定通知書を日本で申請した者に通知します。



 認定通知書を受け取った者は申請した外国人の住所に発送し、本人が在外日本大使館・領事館に行き、認定通知書および公館で求められた書類を提出し、該当するビザを発給してもらいます。



 この申請のメリットは、日本で直接申請するので時間のロスが少なく、比較的早くビザを取得することが出来ます。



 しかし、申請のために収集する書類が煩雑なので申請人の家族といえども、なかなか難しいのが実情です。




そこで、書類作成のスペシャリストである、行政書士が外国人申請者の代わりに書類の収集・作成することができます。



 ただし、行政書士なら誰でも代理人になれるわけではなく、法務省 入国管理局から取次の許可を与えられた「申請取次行政書士」しか手続ができません。



 私はもちろん、申請取次の資格を所有していますし、申請経験が豊富ですから、安心してご相談・ご依頼して頂けます。


 お気軽にご相談下さい。


 在留資格の取り消し
 

在留資格の取消し(入管法第22条の4)



本邦に在留する外国人の中には,偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け,あるいは,在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり,犯罪を犯すなど,公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから,在留資格制度をより適切に運用するため,平成16年の入管法の一部改正において,在留資格の取消制度が創設されました。(同年12月2日施行)



法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。


① 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて、上陸許可の証印等を受けた場合。




②  偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。


   例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。




③  申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。




④  ①から③までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。


   本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請者に故意があることは要しません。




⑤  現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合


  ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。


  また,在留資格の取消しに当たっては,事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。



  さらに,上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,直ちに退去強制の対象となりますが,上記③,④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,30日以内の出国猶予期間が付与され,この間に自主出国することが認められています。


  なお,指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。



  (注)現に有する在留資格とは、「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」 です。




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