外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
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Fax : 072-232-4001
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永住申請 


永住ビザを申請するということは、外国人がビザの更新を受けることなく日本に住み続けることができる制度です。


一般的に外国人が合法的滞在するには入国管理局から1年から5年を限度にビザが交付・更新されますが、永住ビザを取得すれば入管へ更新手続が不要になります。


しかし、誰でも永住ビザを申請できるわけではありません。



永住申請には下記の要件が必要です。



永住の要件
 

(1) 独立の生計を営める程度の資産、技能を持っていること

(2) 素行が善良で、健康であること

(3) 永住を希望する者の身元を保証する人がいること

(4) 永住を希望する者が日本の利益にかなうこと

(5) 日本滞在期間が10年上であること

但し、留学生として入国、卒業後日本で就労する場合、就労資格に変更後5年以上の在留経歴があること。



また、日本人、永住者、特別永住者の配偶者は、日本における在留期間が3年以上あること。

ただし外国において婚姻、同居していた場合、外国にて婚姻後3年経過し、かつ日本において1年以上在留期間があれば足りるとされています。



さらに、日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子は、日本において引き続き1年以上在留していれば足りるとされています。


 永住許可に関するガイドライン
 

永住許可のガイドラインについて、
               法律上の要件から、説明します。



①  素行が善良であること


  法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること



②  独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  
   日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること



③  その者の永住が日本国の利益に合すると認められること




1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。


ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。





原則10年在留に関する特例


①  日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること



②  「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること



③  難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること



④  外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。



2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。



3. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。



4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと


  ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1.及び2.に適合することを要しない。

    
また,難民の認定を受けている者の場合には2.に適合することを要しない。




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Copyright(C) 2003/11/1