外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
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申請が不許可になった 
 


ようやく書類を収集して入国管理局へビザ申請をして何ヶ月も待たされた上、ビザが交付されなかったという相談を当事務所で毎週のように受けます。


一般的にビザ申請が不交付されると、不許可である旨を記載した通知書が送られてきますが、理由としては、「提出資料に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」といった抽象的な内容で、具体的な理由は記載されません。


そこで、申請者は入管へ出頭して不交付の理由の確認します。



審査官との面談を申し込み詳細な説明を受けますが、再申請するには何が原因で不許可になったか対策を立てる必要があります。


そのため、審査官との面談は非常に重要であり、ビザの再申請におけるキーポイントとなることは間違いありません。



しかし、個人で再申請の準備をするのは非常に困難です。


理由書を書くにしても、どうしても感情的になったり、支離滅裂な文章になったりします。


また、一度失敗すると、二度目の申請はハードルが上がりますし、その為の書類作成の難易度も上昇します。



このような状況で再申請でビザを取得するためにも、当事務所では経験豊富な行政書士が対応いたしますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。



ビザ申請で不交付の通知を受けた方は、再申請の前に一度ご相談ください。


きっと、悩みが解決できます。



 ビザの申請が不許可になったらどうするか
 


なぜビザが不許可になってしまったのか?


不許可になるには必ずその理由があります。


まず考えられるのが、書類の不備です。




入管で必要書類を尋ねても、基本的に入国管理局のHPで告知されている範囲でしか教えてくれません。


これは各ビザ申請にかかる条件をクリア―している外国人を対象にしていますから、クリアーできていない外国人にとっては入管から指示された以上の証明を出さないとビザの交付・許可は困難です。



すなわち挙証責任は申請者(外国人側)にあって入管はそれを基に審査します。


ですから、立証が難しい案件では、しっかり挙証しなければ交付・許可されません



当事務所へ来られる方も多くが自身で申請したが不許可であったか、申請したいが許可が出る可能性が低いだろうと考えて相談されます。


一般的に役所に提出・許可する書類は、役所の出す要件をクリアーしていれば許可を出さねばなりません。


しかし、入管手続に関しては入管職員の裁量が認められ、たとえ書類上不備がなくても信憑性に疑い(疑義)があれば、裁量で不交付・不許可できます。



勿論、これは入管当局の過去の事例や申請者本人の書類を精査した上での判断ですから、確信をもって不交付・不許可の判断を出します。


その中で、最近特に問題になっているのが、国際結婚です。


普通日本人同士が結婚するまで、紹介・知り合いから始まり、恋人関係になり、数年間の交際の末結婚に至るというのが一般的ですが、外国人との結婚となると、交際期間が短くて数日、長くても数カ月ですぐに結婚するパターンがあります。


それも結婚専門の紹介所や知り合いからの紹介を通してが多いです。


別にそういった紹介所で結婚することを非難することは毛頭ありません。


勿論、多くの紹介所は真剣に国際結婚を運営していることと思いますが、中には利益の追求のみ求め、結婚はできたものの配偶者ビザが取れるまで面倒みてくれない紹介所も存在します。


そういった所で結婚したものの、配偶者ビザが取れなくて当事務所へ相談に来る方も事実です。


しかし、全て業者が悪いわけでもなく、当人は外国語も離せないのに、外国人なら結婚できるだろうと安易な考えで高いお金を支払って結婚する方もどうでしょうか。


どちらにしても疑わしき申請は許可を出さないのが入管当局の考えです。



たとえば、不許可になる可能性として、

 事実関係の説明、立証のしかたが悪い

② 日常生活の素行等、在留の状況が悪い
 
③ 申請した在留資格に該当しない

                                  などです。


しかし、ビザに関連する法律や手続きは一般に方には馴染みがない為、申請者をはじめ、周りの方々には正確な判断ができない事も多くあります。


一般的に、「1度不許可になると許可が出にくい」というのは、不許可になった時、その原因を突き止めないまま、やみくもに再申請をしてしまう方が多いからです。


ですから、不許可になってしまった原因を取り除き、再申請ができれば、許可の可能性が出てきます。


当事務所で外国人から受ける相談で、「誰々がビザを取ること・変更ができたから、自分もビザが取れる。」といったことを真顔で言います。

それは、その外国人が何とか要件をクリアーできたから、取得・変更出来たのであって、その要件を相談者には該当していないことを伝えても当人は理解しません。


こうなると、ご自身で申請して、不交付・不許可通知をもらわないと納得しないでしょう。


当事務所は法を犯すような申請はしません。


しかい、申請者が真摯な思い、かつ、嘘をつかなければ殆どのビザを取得することは可能です。


要は本人のやる気次第です。


これまで何度申請しても許可が得られなかった方、申請したいけど許可が出るか不安な方は、当事務所へご相談下さい。


きっと、これまでの考え方が変わり、希望が出てきますよ。





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Copyright(C) 2003/11/1