外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
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大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
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上陸特別許可 


上陸特別許可とは



退去強制された外国人で再上陸禁止期間中であっても上陸拒否の理由が重大ではなく、日本に配偶者や親族がいる場合などは、特別に上陸が許可されるケースがあります。


入管法上、上陸特別許可申請という手続はなく、上陸審査手続の中で法務大臣に「特別に上陸を許可する必要がある」と判断された外国人は上陸特別許可されます。



上陸特別許可を得るには上陸審査に先立って在留資格認定証明書の取得が必要で、最近では証明書を所持しない者の特別上陸許可は許可しないという扱いが実務上扱われています。


それゆえ、上陸特別許可の該当性判断は在留資格認定証明書交付申請により審査されますので、しっかり書類を作成しておかないとその時点で不交付になります。


証明書が交付されると空港での上陸審査はそれほど厳格になりませんが、日本で待つ親族はもしものことを留意して、外国人が入国の際には飛行場まで出迎えに行き、特別審理官の口頭審理に備えるとよいでしょう。



尚、審査を受ける外国人は口頭審理で代理人を選任する権利がありますから、親族や知人は特別審理官の許可を受けることで1人だけ立ち会うことができます。




 
 
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