外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
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外国人の会社設立 


外国人が日本で事業活動を行う場合、下記のとおりの方法があります。



1.駐在員事務所の設置

 駐在員事務所とは、将来日本で本格的な事業を展開するための情報の収集、宣伝、広告、市場調査などの準備活動の拠点として設置されるものです。
 
 ですから、駐在員事務所では日本での営業活動は行うことはできません。
 その為、登記や各種届出の手続きは不要ですし、国内で法人 税を払う必要もありません。

 但し、外国法人より外国人駐在員を派遣する場合は、該当する在留資格の取得しなければなりません。



2.日本支社(営業所)の設置
 
  外国企業が日本を拠点にして営業活動を行おうとする場合は、支店(営業所)の設置登記が必要です。
 
  日本支社(営業所)の設置には、下記の手続きが必要となります。
 
  ① 外為法の規定による所轄大臣への事前又は事後の届出


  ② 税務署・都道府県税事務所・市区町村役場(税務関係)、労働基準監督署、社会保険事務所等への手続



3.日本法人の設立

 外国人または外国法人が、会社を設立して事業活動を行うケースです。

 会社を設立して代表取締役を決めます。但し、代取の一人は日本に住所を有することが必要です。
 経営者は「投資・経営」のビザを取得します。




外国人の 「投資・経営」とは


 外国人が出資して日本で会社を経営しようとする場合、「投資・経営」のビザが必要となります。

 「投資・経営」ビザの該当要件は下記の通りです。


 ① 日本で事業の経営を開始して、その経営に従事する者  
 
 ② 日本の事業に投資して、その経営に参加する者

 ③ 日本で事業の経営を開始した外国人に代わって、その事業を経営する者

 ④ 日本で事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者
   


 日本人と結婚している外国人や永住ビザや定住者等のビザを持っている外国人は、投資・経営ビザを取得しなくても会社経営ができます。

 


 「投資・経営」ビザの取得条件


 ①  会社が事業を開始するにあたり、安定性、継続性が必要
 
 ②  その事業を営むための施設及び設備が日本国内に確保されていること

 ③ 2人以上の常勤職員を雇用するか、事業に500万円以上の投資していること

 ④  事業の管理者を雇用する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること

 ⑤ 雇用された外国人が日本人が就労することと同等以上の報酬を受けること。




  ビザ申請の必要書類

 ① 法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)

 ② 直近の損益計算書 

   但し、新たに開業する場合は、今後1年間の事業計画書

 ③ 会社案内、パンフレット等

   HPを持っている場合は内容を印刷しても良い

 ③ 常勤の職員に関する資料(住民票または外国人登録済証明書、雇用契約書または賃金台帳)

 ④ 事業所を賃貸している場合は、事業所の賃貸借契約書



 私の事務所の相談案件にも毎月多くの外国人が「投資・経営」ビザの取得を希望されますが、このビザはお金を持っているから取得できるものではなく、しっかりした事業計画と資金をもって申請しないと不許可になる可能性が高いです。

 
 
ですから事前にしっかり上記目的を理解した上で、ビザ業務に精通した行政書士にご相談することをお勧めします。


 当事務所は、投資・経営ビザの取得にも精通していますので、安心してご相談して頂けます

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