外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
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 ビザを更新するにはどうするの? 



外国人が日本国内に於いて旅行であれ仕事であれ、在留する為のビザが必要になります。

例えば、留学生なら「留学」、会社員なら「人文知識・国際業務」または「技術」、調理師なら「技能」ビザが必要です。


観光で日本訪問するにも「短期滞在」ビザが必要です。

また、こういったビザはいつまでも日本で生活できることはできません。



外国人のビザ更新はその外国人本人の資質や環境状況によって1~3年のビザの更新許可を受けなければなりません。


但し、ビザの中には「永住者」、「特別永住者」などはビザの更新は必要なく、法律に反する行為をしない限り継続して日本で生活がで きます。

もし、ビザの更新ができなければ日本で生活をすることができなくなり、出国しなければなりません。


ビザの更新が不許可になると、入国管理局では滞在期限を決められたビザがパスポートに交付され、期限日までに出国しなければなりません。

ですから多くの外国人にとってビザの更新は普段の生活以上に頭を悩ます問題になります。


たとえビザの更新ができても、最近は雇用状況が安定しない為、これまで3年更新できたのが1年更新に変更される外国人も増えています



もし申請前に当事務所へビザの更新で相談・依頼されていたなら、何らかの対策を取って最長期間ビザを取得することも可能だったのに 、自己判断で申請した為、希望する期間を得ることができないケースがあります。


私達日本人には日本で生活することは当然のことですから、期限を定めて日本に住むという法律自体理解しづらいですが、外国人にとっ てビザの更新ができないということは、日本から出ていくことになり、そうなると会社に勤めている人には仕事ができなくなり、学生で は退学しなければなりません。


さらにこれまで日本で購入した家具や車は処分しなければなりませんし、マンションを借りていたら退去手続を取らなければなりません 。


こうならない為にもビザの更新は慎重にかつ真剣に行わなければなりません。


 ビザの更新(2)
 


上記「ビザを更新するにはどうするの?」に書いたようにビザの更新申請とは、ビザの期限を延長する手続きのことです。


ビザを取得し日本に滞在することとなった外国人は、ビザに明記されている期限までに更新手続を行い、期間を延長する手続 きを行う必要があります。


もしそのまま更新せずに日本に滞在していると「不法滞在」(オーバースティ)になります。


それはたとえ1日でも更新申請が遅れると、不法滞在者として扱われます。



ビザには、それぞれ日本に滞在することができる在留期間が定められていますが、一般的には、1年、3年、5年ごとに期限が決められます。


たとえば、「人文知識・国際業務」」のビザを持って日本に滞在している外国人で、引き続き在留を希望する場合は、「人文知識・国際業務の在留期間の更新許可申請」という手続きが必要になります。



「在留期間の更新許可申請」の提出期限は、在留期間の満了日より前に申請をしなければなりませんが、在留期間の満了する3か月前から受け付けますから、就労先から必要書類が収集できたら、早めに書類を揃えて申請すれば良いでしょう。



ビザの在留期限は当事者である外国人が一番よく覚えていますが、雇用主であるオーナーが周知することで必要書類をより早く収集できますので、普段から外留意しておきましょう



一般的に、ビザの更新手続は、日本に1年以上滞在する外国人のビザについて行う申請であり、観光や親族訪問といった「短期滞在」ビザで滞在している者には、病気やケガで入院して期限内に帰国できないといった「やむを得ない理由」がない限り、更新は認められません。



特に更新前に転職した場合や、日本人との離婚によってビザの変更が必要になった場合は、提出する書類が増えますので、事前にチェックしておく必要があります。


そして、もし更新・変更できない場合は日本かtら出国を求められますので、安易な気持ちでの更新・変更は後で大問題になります。



当事務所ではビザの申請・更新手続を専門に業務を行っていますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。



また、当事務所でビザの申請をしますので、外国人は入国管理局へ出頭する必要はありませんから、会社を休むことなくご依頼できます。



外国人のビザの更新をスムーズに行わせたい外国人や雇用しているオーナー様は、一度ご相談ください。



精神的不安と時間をセーブできます。



 更新の注意点
 


在留期間更新の許可(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)は、外国人が現在のビザと同一の活動を行うため在留期間を越えて日本に在留する場合に必要な手続です。



もし、この手続を行わずに1日でも在留期間が過ぎてしまった場合には、不法残留(オーバーステイ)となり、「退去強制」の対象となるほか、「3年以下の懲役若しくは禁錮または300万円以下の罰金」という刑事罰の対象にもなります。



尚、申請方法は在留期間更新許可申請書に必要事項を記載し、添付書類とともに居住地を管轄する地方入国管理局に提出します。




必要書類

1. 在留期間更新許可申請書

2. パスポート

3. 外国人登録証明書(代理申請や申請取次の場合は、外国人登録証明書の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書)

4 その他各ビザの現況によって追加書類が必要な場合があります

5. 結果通知ハガキ(入国管理局にあります)



 例)
   
  調理師(技能)の場合は、在職証明や課税証明書等が必要です。


  留学生(留学)の場合は、在学証明書と成績証明書等が必要です。




尚、更新審査は法務大臣が在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに、許可を出します。(入管法第21条3項)


実務的には管轄の入国管理局の審査官が個別に内容を精査して、更新に問題がなければ更新されますが、既にビザを持っているのだから当然に更新されるものではありません。


たとえば、形式的には日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」のビザを持っていても、実質的には一緒に住んでいない場合や結婚生活の実態が無い場合は更新できません。



また、審査にかかる時間は一般的に2週間から1カ月位ですが、ビザの手続は管轄入国管理局での申請数や個別案件による難易度でもっと時間がかかるケースもあります。



上記審査の結果、在留期間更新がの許可されると申請時に提出したハガキで通知されます。


但し、初めて更新される人や入管手続が分からない普通の人には記載されている内容がよく分からないので、入管から呼ばれているので取りあえず出頭する方も多いです。


上記ハガキとパスポートを持って入国管理局に行き、更新手続きな必要な収入印紙を購入して、パスポートに在留期間更新許可の証印シールが貼られます。


尚、許可更新には4,000円(収入印紙)が必要です。



そして、外国人登録をしている市町村役場で在留期間更新の許可を受けた日から14日以内に変更登録の手続をする必要があります。




もし何らかの理由でビザの更新申請が不許可となってしまった場合は、原則として在留期間内に日本から出国しなければなりません。


また、不許可になった場合は日本から出国するために新たなビザが交付されますので(一般的に特定活動ビザが交付されます)、そのビザが切れるまでに日本から出国しなければなりません。



在留期間が過ぎても出国しない場合は、不法残留(オーバーステイ)となり退去強制の対象となります。





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