外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
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大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
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外国人を雇用する 


日本の国際化によって日本に留学して卒業後に日本の企業に就職を求める外国人も増加していますが、平成20年に「人文知識・国際業務」または「技術」の在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は1万7490人で前年と比較して5302人(23,3%)減少しました。


これは日本人でさえ大学を卒業しても就職難でなかなか就職先が見つからないのに、外国人では尚更困難になります。


それでも日本人にはない資質・技術を外国人に求め採用するオーナにとって心配は、採用した外国人が就労ビザを取得できるかどうか分からないことです。


日本で住んでいる外国人は全員それぞれの活動(仕事・勉強・研究等)に関するビザを持っています。


たとえば、会社の営業職なら、「人文知識・国際業務」のビザが必要になりますし、エンジニアなら「技術」 、レストランのコックなら「技能」のビザが必要です。


もし、ビザを持っていないで日本に住んでいる外国人がいれば、不法滞在・残留に該当し、捕まれば強制送還(退去強制)されます。


たとえその外国人が一流レストランのコックであっても技能ビザが無ければ不法就労に該当し。当人はもちろん、雇用したオーナーも入管法で罰せられます。


ですから、会社やお店などで外国人の雇用を考えている場合、日本人と同様に安易に雇用すると後で問題になるケースが増えています。



特に知り合いの外国人が大学を卒業したのに就職先が見つからないのを可哀想と思い雇ったものの、大学での履修内容と会社・お店の業務内容の関連性が無いと、留学ビザから就労ビザに変更できませんし、ビザの変更ができないことにより、その外国人は不法残留状態になります。


こうなればようやく就職先は見つかったものの日本で働くことができず、自分から出国しないかぎり、当局に逮捕されれば退去強制されます。


このような状況での雇用ではなく、一般的な外国人の募集・面接による採用での雇用も日本人同様の考えでのビザ申請では交付されないばかりか、以降のビザ申請で入管の審査が厳しくなり、せっかく優秀な外国人を採用したのにビザが交付されない可能性があります。


ですから外国人の雇用を考えているオーナの皆さんは外国人の人格以上に学歴・履歴・職歴を慎重に確認したうえで採用する必要があります。


 
就労資格証明書とは 


外国人が日本で働くには定住者、永住者、日本人の配偶者等のビザを除いて在留資格に合致した仕事をしなければなりません。


しかし雇用先ではその外国人が本当に仕事に就けるかどうか、分からない場合が多々あります。


2004年12月に入管法が改正され、不法就労助長罪の罰金が200万から300万円の上限になり、知らずに雇用した為に雇用主が罰金刑を受けることがあります。


就労資格証明書は、このような善意の雇用主が誤って就労できない外国人を雇用しないよう、また就労できる外国人も就労資格証明書を雇用主に提出することで就労可能な在留資格を取得していることを証明できます。


この証明書は転職のときに有用になります。


転職時に証明書を入管から取得し新たな雇用先に提出することで次回の在留資格更新手続も迅速に進められます。


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