外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
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大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
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オーバーステイについて 

オーバーステイ(不法滞在)とは何か?

オーバーステイとは、
一般に、外国人が在留期間の更新をせず、与えられた在留期限を過ぎてしまった場合をいいます。


それはたとえ投資・経営ビザであっても、短期滞在ビザ(観光ビザ)であっても1日でも在留期間を過ぎたらオーバースティになります。


オーバースティになると、すぐに入管に出頭しなければなりません。



入管ではまず、
入国警備官の違反調査が行われ、オーバーステイの容疑があるとされれば収容(身柄拘束)されます。


次に、入国審査官へ身柄の引渡しが行われ、今度は違反審査を受けます。


そして、退去強制事由に該当すると認定された場合は、原則として退去強制となります。


但し、入管の認定や決定に不服を申し立てたり、特別な事情があり引き続き日本滞在を希望する場合には、特別審理官の口頭審理を求めたり、異議の申出をすることもできます。


そして、強制退去手続の中で諸事情を総合的に判断して日本に在留することに特別な理由があると認められた場合には日本在留が認められますが


これを在留特別許可といます。



しかし、申請したからといって誰でも許可がでるものではありませんし、在留特別許可という申請制度はありません。



出頭して収容される可能性もありますし、在留特別許可が不許可となった場合は原則として退去強制処分となり、状況によっては5年から10年日本に入国できない可能性がありますから、本当に日本に住み続けたいのなら行政書士といった専門家に相談して慎重に手続する必要があります。

 
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