外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
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外国人との離婚 


日本人同士なら、お互いに離婚に同意していれば「協議離婚」として、役所へ離婚届を提出することで離婚が成立します。


しかし、日本人と外国人、または外国人同士の場合の離婚は下記の事項を考慮する必要があります。



1.日本の法律により離婚が可能であるか


2.準拠法「法の適用に関する通則法」により離婚ができるか


3.日本の裁判所で離婚できるか



1.の日本の法律で離婚ができれば問題ありませんが、それができない場合は2.の準拠法で判断する必要があります。


即ち、

1.夫婦の本国法が同一の場合は、その法律を適用する

  例)外国に住んでいる日本人同士が離婚する場合は日本の法律が適用される


2.同一の本国法が無い場合は、夫婦の常居地法が同一であるときはその法律を適用する
  
  例)日本に住んでいる日本人と外国人が離婚する場合、日本の法律が適用される


3.同一の本国法および常居地法が無い場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用される

  例)日本人と外国人がお互いの国籍地以外の国に住んでいる場合は、その国の法律が適用される


4.夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人にときは、日本の法律が適用される

  例)日本人が日本に住んでいれば、日本の法律に準じて離婚できる



また、日本に住んでいる日本人と外国人は、日本に常居地を持つと認められますので、日本の法律で離婚することができます。


ですから夫婦が離婚に同意しているなら、協議離婚で離婚が成立します。


しかし、宗教的な問題で協議離婚が認めない国もありますから、その場合は家庭裁判所での審判離婚が必要になります。 


 
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