外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
E-mail : takarin@jeans.ocn.ne.jp 
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大阪府堺市(堺区、西区、北区、東区、中区、南区、美原区)、大阪市、高石市、和泉市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、東大阪市、八尾市、富田林市、松原市、河内長野市など南大阪全域を対応します。
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 ビザの種類 

日本へ入国するにはビザを取得する必要があります。


ビザを取得して日本の空港や港に着いても必ずしも入国できるものではなく、ビザの審査をする入国審査官から上陸許可を受けないといけません。


ここで上陸許可を受けると、パスポートに「在留資格」のシールが貼られます。


この在留資格を一般的にビザと呼ばれていますが、日本で言うビザは日本国外の大使館や領事館といった公館で発行される、いわゆる、日本へ入国することが可能である許可証のことを言います。


そして空港や港で入国審査官の審査により上陸の許可を受けるとパスポートにそれぞれ目的に合った「在留資格」というシールを貼られれますので、ビザと在留資格とは別途のものです。


しかし、専門家でもない限り、ビザであろうが、在留資格であろうが違いに変わりがありませんので、このHPでは基本的に、ビザ=在留資格でご説明します。


たとえば、日本で英語の教師として働きたい場合は、人文知識・国際業務もしくは教育といったビザ=在留資格を取得しなければなりません。


ビザには27種類に分類されます。


ビザ取得にはそれぞれ該当する条件を満たす必要があります。


ビザの種類は以下の通りです。



別表第1-1  上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの


 在留資格 入国が認められる外国人  在留期間 
 外交 日本政府が接受する外国政府関係者及びその家族  外交活動を行う期間 
 公用  日本政府が承認した外国政府等に従事する者及びその家族 公用活動を行う期間 
 教授  大学若しくはこれに準ずる機関でお研究、教育活動 3年又は1年 
 芸術 収入を伴う音楽、美術、文化その他芸術上の活動  3年又は1年 
 宗教 外国の宗教活動で日本に派遣された宗教家の布教等宗教活動 3年又は1年
 報道  外国の報道機関の記者、カメラマン等 3年又は1年  




別表第1-2 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの


 在留資格 入国が認められる外国人  在留期間 
投資・経営  日本で貿易その他の事業の経営を開始し若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し、又はこれらの事業を開始した外国人若しくはそれらの外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動 3年又は1年  
法律・会計業務 外国法事務弁護士・外国公認会計士等  3年又は1年 
 医療  医師、歯科医師等の医療活動 3年又は1年 
 研究  公私の機関で研究を行う業務活動  3年又は1年
 教育 小学校、中学校、高校学校等で語学教育等を行う活動  3年又は1年
 技術 公私の機関で理学、工学等自然科学の分野の知識を要する業務活動    3年又は1年
 人文知識
・国際業務
 公私の機関で法律学、経済学等の人文科学の分野を要する業務活動 3年又は1年 
 企業内転勤  日本に本店・支店等事務所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所で 期間を定めて転勤して事業活動する技術又は人文・国際業務に該当する者 3年又は1年 
 興行  演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動 3年又は1年 
技能   公私の機関で産業上特殊な分野に属する熟練を要する業務活動  3年又は1年




別表第1-3 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

 就労が認められない在留資格


 在留資格  入国が認められる外国人  在留期間
 文化活動  収入が伴わない学術、芸術、文化活動若しくは技芸について専門的な指導を受ける活動 1年又は6月 
 短期滞在  観光、保養、スポーツ、見学・講習への参加や親族訪問等  90日、30日、15日




別表第1-4 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの


 在留資格  入国が認められる外国人  在留期間
 留学  大学、専修学校の専門課程等で教育を受ける者   2年3月、2年、1年3月、1年
研修  公私の機関で技術、技能等の知識を取得する者  1年又は6月
家族滞在     教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学、研修の在留の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動   3年、2年、1年、6月又は3月




別表1-5 就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの


 在留資格   入国が認められる外国人  在留期間
 特定活動  法務大臣が個々も外国人について特に指定する活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手等)  3年、1年又は6月




別表第2 活動に制限のない在留資格


 在留資格  入国が認められる外国人  在留資格
 永住者  法務大臣が永住を認める者 無制限 
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者又は特別養子又は日本人の子として出生した者   3年又は1年
 永住者の配偶者等  永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の配偶者又は永住者の子として本邦で出生し引続き本邦で在留する者    3年又は1年
 定住者  法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留資格を指定して居住を認める者(日系3世、外国人配偶者の実子等)  3年又は1年 

 
 ビザの申請について 


日本の国際化に伴い外国人の入国がますます増加しています。


仕事、留学、観光など今後も日本へ来る外国人が増えてきますが、外国人が来日するにはビザが必要です。


当事務所では日本で外国人を雇用する手続や留学後に日本で引き続き働きたい場合に、申請者に代わってビザ申請を行います。



特に外国人を新たに雇うには一部の上場企業以外、入国管理局の審査が厳しく一度不許可になると次の審査はより厳格なります。


外国人雇用に関して相手の言い分をそのまま理解・信用して、誤った申請・手続をしても、「知らなかった」、「分からなかった」は入管に対する理由になりません。


外国人の雇用を考えているオーナ様は申請前に是非当事務所へご相談下さい


外国人と御社のマッチングを判断してスムーズに手続ができるよう心がけています。


また、日本の国際化に伴って外国人との国際結婚が増加しています。


しかし、結婚はできたものの、ビザが発給されず外国人配偶者が日本へ入国できないケースが増えています。


要するに、結婚とビザの取得は別問題です。



結婚できたものの配偶者を日本へ呼び寄せできない方、また何度申請しても許可されない方など最近外国人との結婚で入国管理局の審査が厳しくなっています。


期間交際での結婚やブローカー任せの結婚は、特に慎重に審査されます。


外国人と結婚を考えている方は当事務所でご相談されてはどうですか?


当事務所では、中国、韓国、フィリピン、タイなどアジアからの外国人の結婚ビザ申請手続きに関するお客さまが多く、豊かな経験と実績を誇っています。



特に、外国人と結婚したけどビザが出ない方や、結婚したいがビザが出るかどうか分からなくて不安な方は是非当事務所へご相談下さい。


国際結婚を真剣に考えているのなら、最良の結果が出るようベストを尽くします。


身元保証人とは 


一般的に保証人とは金銭債務を保証する為の保証人や連帯保証人などを思い浮かべますが、入国管理局による身元保証人とは民事上の債務の担保という意味では使いません。



出入国管理行政上の身元保証とは外国人が日本に滞在している期間中、もし当該外国人が下記の費用を支払うことが出来ない場合に保証人が責任をもって金銭で代償することを意味します。


身元保証人になる人は一般的に、会社で雇用する場合はその会社の社長がなり、結婚している場合は日本人配偶者が身元保証人になります。



身元保証人が保証する内容


1)滞在費

  外国人が日本に滞在している間、もし生活費等が支払えなくなれば身元保証人が責任をもって支払うこと。


2)帰国費用

  外国人が日本を離れるときにもし帰国費用が無い場合、身元保証人は責任もって飛行機、船舶等の費用を支払うこと。


3)法令の遵守 


ビザ 申請・更新手数料 


 入国管理局からビザの申請・更新許可を受けると手数料を支払う必要があります


許可手数料は下記のとおりです

 ビザ申請・更新手数料
在留資格認定証明書交付申請    無料
在留期間更新許可申請  4,000円
在留資格変更許可申請       4,000円
永住許可申請 8,000円
資格外活動許可申請   無料
就労資格証明書交付申請   680円
再入国許可申請(1回限り)    3,000円
再入国許可申請(数次)  6,000円
難民認定申請   無料
 手数料は収入印紙で納入します。 


 資格外活動とは
 

日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって居住できます。



入管法別表第1に定められた在留資格は,就労留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。



ですから、許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を在留目的を変更することなく行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。



資格外活動許可は,「新たに許可された活動内容」が記載された証印シールを旅券に貼付もしくは資格外活動許可書の交付により受けられます。


証印シール又は資格外活動許可書に記載される新たに許可された活動内容は,個別的許可の場合には,雇用主である企業等の名称,所在地等が記載されます。



包括的許可の場合には,活動時間が週28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等で働かないことが許可の条件になります。


また,包括的許可が受けられる在留資格は,「留学」及び「家族滞在」のほか,本邦の大学等を卒業した外国人であって,就職活動を行っており,かつ,大学等による推薦があることから在留資格「特定活動(継続就職活動)」をもって在留するものが,大学等からの推薦状を添えて資格外活動許可申請があったときにも受けられます。



平成22年7月から,在留資格「留学」をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動許可を要しないこととなりました。



尚、平成22年7月に施行される在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い,それまで1週について14時間以内又は1日について4時間以内の包括的な資格外活動許可を受けている留学生も1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)の資格外活動許可を受けられることになりましたので,週28時間以内の資格外活動許可を希望するときは,改めて資格外活動許可申請をしてください。



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