外国人の就職(人文・国際、技術、技能等、)、外国人との結婚・離婚、子供の呼び寄せ、日本での起業、転職、オーバースティ状態、その他ビザ申請・変更、永住ビザや帰化申請で日本国籍を取得されたい方は、大阪府堺市堺区の林 敬行政書士事務所へお任せください。大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀はもちろん、全国対応可能です。 林 敬行政書士事務所

行政書士 林  敬
〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
Tel : 072-232-0123
Fax : 072-232-4001
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 在留特別許可とは 


在留特別許可とはあなたの恋人やパートナーが不法滞在者で、警察に逮捕されるのが怖くて婚姻届けを提出することが出来ないといったことありませんか?


 もちろん、彼氏・彼女が独身であることを母国で証明ができて、日本にある領事館と市町村で婚姻届が受理されれば結婚は成立です。


 しかし、それだけでは不法滞在者(恋人やパートナー)が正規のビザ(査証)を取得することはできません。
 要するに、単に結婚しただけでは、ビザは取れないのです。



 反対に、「ビザを取るために結婚した」と入国管理局で疑われて(いわゆる偽装結婚)強制退去させられる可能性があります。


 でも、恋人やパートナーと真剣に結婚(婚姻)を望んでいるのなら、合法的にビザを取得することが可能です。


それが、在留特別許可です。


 在留特別許可とは不法に日本に住んでいる外国人が「退去強制事由」に該当される場合でも、その者の現況を考慮して、合法的に日本に住むことを許可することです。



 但し、あくまでも法務大臣の「自由裁量による特別措置」として許可されるので、出頭すれば必ず許可されるものではありません。



 以前は出頭から許可まで2年ほどかかりましたが、最近では早い人で半年程度の期間で許可されたケースもあります。


 しかし、出頭者(不法残留・不法入国外国人)によって生活状況が違うので、それぞれケースバイケースになります。


 如何に恋人やパートナーと真剣に結婚を考えているかが大切です。


単に「好き」だけでは許可を得ることは困難です。



 なぜ一緒になりたいのか。

 そして、どうして日本で一緒に住みたいかを2人で話し合わなければなりません。

 ですから、本人たちの誠意がなければ許可される可能性は低いですし、反対に2人の誠意が入国管理局(法務大臣)に伝われば許可される可能性は高いです。



 そして、この手続きは非常にナーバスなものとなるため、真剣に許可を得たいと考えているなら、事前に行政書士と出頭者、そして出頭者の恋人(パートナー)とが十分な話し合いをする必要があります。



尚、行政書士には法律で「守秘義務」がありますので、依頼者の秘密は保護されますから、安心してご相談下さい。

出国命令制度を理解した上で、将来日本に来られるようにする
 


出国命令制度を理解して強制退去を避ける 



不法残留で、入国管理局や警察の摘発などで収容・逮捕された外国人は本国に強制送還(退去強制)され、5年間は日本へ入国できません。



また、過去に退去強制歴のある場合は、10年間)は再上陸ができません。



このように、不法残留者には日本政府は、厳しいペナルティを取ります。


日本にいるから、ビザが切れても安易な気持ちで不法残留してしまうと、たとえ、その後、日本人と結婚するつもりであったり、日本で仕事先が見つかっても、合法的にビザが取れる可能性は少なくなります。



また、5年の再上陸禁止期間は、あくまで、「5年間は日本に来ることができませんよ」ということであり、5年経ったら日本に来れることを保証していません。



ですから、ようやく5年経過してビザ申請しても、交付されない可能性があります。


たとえ、以前申請していた入国管理局を変更しても、入管は過去に日本への不法入国や不法滞在が経歴として入国管理局のコンピュータにしっかりと記録されていますので、すぐに履歴が検索されます。



では、不法残留者が合法的に再度ビザを取得するには、どうすれば良いでしょうか?


在留特別許可を申請することが考えられますが、必ずしも許可を得られる可能性はありません。


反対に不許可になる場合があります。



もう一つの案としては、出国命令制度があります。


 基本的に出国命令制度も在留特別許可と同じように、まず入国管理局に自主的に出頭する必要があります。



 自主的に出頭した場合は、身柄が拘束されることもありません。


そして、出国命令により出国した違反者については、1年経過すれば日本にまた入国することができます。



ただし、過去に退去を強制されていたり、犯罪に関与していたり、申請後も帰国せずにと日本に滞在してしまいそうなケースでは認められません。



また、この場合も、たとえ、1年経過したからといって、権利として日本へ入国できません。


ビザの申請には審査がありますから、審査にパスしない限り、入国できません。



 オーバーステイしている外国人の多くは、入管法を知らず、自分たちの仲間内の情報だけで、行動している者が多くいます。


このような正確でない情報だけを頼りに生活していると、必ず面倒な問題を起こします。



当事務所にも、問題が起こってから「助けてほしい」と懇願される案件が、年々増加しています。


このようなことにならない為にも、周りにいる日本人が、信頼できる行政書士に相談・依頼することで、将来の問題を解決できます。


尚、行政書士は「行政書士法 第12条」により、守秘義務がありますので、安心して・ご相談・ご依頼して頂けます。



 
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