|
◆第
1章 総則 |
|
第1条 |
本会は、静岡市テニス協会と称する。 |
|
第2条 |
本会は、静岡市並びに近郊各地区(由比・蒲原)に置けるテニス統轄団体として静岡県テニス協会及び
静岡市体育協会に加盟する。 |
|
第3条 |
本会は、体育文化の発展とテニスの普及の為、加盟団体相互の融和に努め互いにスポ−ツ精神の高揚と
スポ−ツマンシップの涵養を図る事を目的とする。 |
|
第4条 |
本会は、前条の目的を達成する為次の事業を行う。 |
|
1. |
各種大会の開催 |
|
2. |
各種研修会及び講習会等の開催 |
|
3. |
選手・指導者の指導育成 |
|
4. |
他競技団体との連絡協調 |
|
5. |
その他本会の目的達成に必要な事業 |
|
第5条 |
本会は、事務局を静岡市内に置く。 |
|
◆第2章 会員 |
|
第6条 |
会員は、本会が統括する地域のテニス団体にして、本会が承認した団体とする。 |
|
第7条 |
本会に所属する会員のメンバ−は、日本テニス協会並びに各地域テニス協会が主催する公式試合に
所属団体の名称を使用して出場する資格を有するものとする。 |
|
第8条 |
本会に入会せんとする者は所定の手続きを経て総会の承認を得るものとする。 |
|
第9条 |
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
|
第10条 |
本会の名誉を毀損し、又は会員としての資格を欠くと認めた者は総会の議決をもってこれを除名する
ものとする。 |
|
第11条 |
会員は、原則としてそのメンバ−を毎年3月末日までに事務局に提出しなければならない。
尚、メンバ−に変更があった場合は、事務局に届け出るものとする。 |
|
◆第3章 役員 |
|
第12条
|
本会に、次の役員を置く。 |
|
1. |
会長 |
1名 |
|
2. |
副会長 |
若干名 |
|
3. |
顧問 |
若干名 |
|
4. |
理事 |
25名以内 |
|
5. |
監事 |
2名 |
|
第13条 |
役員は、全て総会に置いて選任する。 |
|
第14条 |
会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 |
|
第15条 |
理事は、本会の運営に関する業務を執行する。
理事会は、互選により、理事長1名、会計1名、事務局長1名を置く。 |
|
第16条 |
理事長は、本会の業務を統括する。 |
|
第17条 |
監事は、本会の会務及び会計を監査する。 |
第18条
ゞ の2
2 |
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない |
|
役員には諸手当を支給することができる。 |
|
役員、及び専門委員長には費用を支給することができる。 |
|
◆第4章 会議 |
|
第19条 |
会議は、総会・役員会・理事会・専門委員会とする。 |
|
第20条 |
総会は、本会の決議機関であって、毎年5月にこれを開催する。
但し、会長が必要と認めた時、または、会員の3分の1以上の要求があった時は臨時総会を招集
しなければならない。 |
|
第21条 |
総会の議長は、会長がこれに当たり、会長事故ある時は副会長が代行する。 |
|
第22条 |
総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって、成立するものとする。 |
|
第23条 |
総会の決議は、出席会員の過半数とする。但し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 |
|
第24条 |
役員会及び理事会は、本会の執行機関であって、総会の決定事項を執行しかつ緊急事項を処理する。 |
|
第25条 |
役員会及び理事会は、必要の都度会長がこれを召集する。 |
|
第26条 |
専門委員会は、担当理事と専門委員で構成し、本会の事業目的に沿って専門の事項を分掌する。 |
|
◆第5章 会計 |
|
第27条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。 |
|
第28条 |
本会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。 |
|
1. |
会費 |
|
2. |
事業収益金 |
|
3. |
公共団体の助成金 |
|
4. |
寄付金 |
|
5. |
その他 |
|
第29条 |
本会に新規加入する団体の入会金を、10,000円とする。 |
|
第30条 |
年会費は、会員1団体につき一律13,000円とし、毎年4月に納入しなければならない。 |
|
第31条 |
監事は、年度末において決算を監査する。 |
|
◆第
6章 付則 |
|
第32条 |
本会則の改廃は、総会出席会員(委任状を含む)の2/3の同意を得てこれをなす。 |
|
第33条 |
本会則に基づく必要なる細則は、別にこれを定めるものとする。 |
|
第34条 |
本会則は、平成17年4月1日よりこれを施行する。 |
本会則は、平成18年4月1日より一部改定する。
本会則は、平成24年4月28日より一部改定する。 |