介護リフォームをしたい・・・
など・・・
お気軽にご相談下さい。


福祉施設  介護職員
田庭 美佐子がご相談に応じます。

介護保険の利用をどうすれば良いのか?
書類はどのようなものが必要なのか?
介護保険給付対象となるリフォームとはどのようなものか?
給付対象となるのか?(下記参照)等・・・。

どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。お問合せは→こちらから。
お待ちしております。
介護保険で
住宅助成制度を利用すると・・・

介護保険の対象となる住宅改修工事をすると、改修工事に要した費用の9割に相当する額が住宅改修費として支給されますが、支給限度基準額20万円の9割に当たる18万円が保険給付の支給限度額となります。
 

給付対象となる介護リフォームとは?

厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費用等の支給に係る住宅改修の種類。

1)手摺の取り付け
 住宅改修告示第1号に掲げる「手摺の取り付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移動同動作に資することを目的として設置するものである、手摺の形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。

2)段差の解消
 住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかき上げ等がが想定されるものである。
 但し、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれる。
  又、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
 住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、道路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

4)引き戸等への扉の取替え
 住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等へ扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
 但し、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

5)洋式便器等への便器取替え
 住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器取替え」とは、和式便器の取り替える場合が一般的に想定される。
 但し、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置等は除かれる。
 又、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合これらの機能等は含まれない。
 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

6)その他(1)から(5)の住宅改修の付帯して必要となる住宅改修
 その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
@手摺の取り付け
 手摺の取り付けの為の壁の下地処理
A段差の解消
 浴室の床の段差の解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
B床又は通路面の材料の変更
 床材の変更のための下地補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
C扉の取替え
 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
D便器の取替え
 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)便器に伴う床材の変更。


介護保険適用リフォーム
施工例はこちらをクリック
介護リフォーム
お問い合わせはこちらをクリック
介護保険の事なら