※遊漁規則は釣り人の皆さんが守らなければいけないルールの事です。
ルール違反を行うと漁業法の侵害により処罰されます。
【遊漁規則解説】
以下の記述は、原本の記載が解りづらいと言う釣り人からの指摘に応えて、遊漁規則の求めている所を
条文に従って整理したものです。
若干、文章表現上の問題もあるかも知れませんが大意は尽くされていると思いますのでそのように
ご理解頂きたいと思います。
なお当組合を特徴付けるいくつかの規定がありますので、予め解説を加えておきますから併せてご理解下さい。
遊漁規則原文は、この解説の下に公開しています。
〈漁場管理の基本〉・・・・・ゾーニング 利用・用途別に漁場を区分して利用している。
○C&R区間・・・魚の持ち帰り禁止、再放流を義務付け、アユの友釣りだけ共用。
平成11年に導入に至る前、法的位置づけで議論となり、群馬県の発案で『禁漁扱いのなかでの例外規定』として
許可された経緯があります。アユ漁とも漁場が重なりますので共用とし、水面漁は禁止にし、友釣りのみ許可しました。
友釣り解禁以降は、『朝方はフライ優先、日中は友釣り優先』でお願いしたい旨、釣り人に協力要請しています。
○一般区・・・従前の通り。(寒バヨ突き・寒バヨ釣り・カジカの採捕だけ区域を規制)
○竿釣り専用区・・・坂下堰堤より上流、各支流の第一堰堤より上流水面漁規制
○特設釣り場・・・本谷毛ばり釣り専用区(渓流期間中に固定)
神流川オフシーズン・ニジマス釣り場(渓流期間中は、一般区扱い)
○禁漁区・・・基本的に源流部を種沢保存という考えから規制しています。(将来的には、この考えが機能するように
実態を近づけたいと思います。)
<漁券について>
○渓流魚とアユの区別はしていません。どちらでもできる併用券です。
○投網や特設釣り場を除けば、年券10,000円で全てまかなえます。(年券には他にも特典あり)
○網1日券(3000円)は、アユ1日券(2500円)・渓流1日券(2000円)を含みます。
○水面魚は、アユ・ウグイ・カジカ等が対象ですが、アユを含むため1日券は2500円となります。
○投網年券は、まず全魚年券を購入してもらい、解禁日前(8月1日以降)に組合へ申請し、差金を支払い
専用券を受け取ります。
○特設釣り場券は、一般の1日券を含みます。(早朝に来村して釣りがしたい場合には、自動券売機で渓流券を
購入して下さい。あとで受付に釣り券を提示すれば、その分を割り引きます。特設券も販売していますが、予約
受付は必ずして下さい。)
※ 年券特典について・・・年券購入者には、釣り大会や特設釣り場の利用にかんしてそれぞれ値引きがあります。
(目 的)
第1条 ※上野村漁業協同組合の管轄する漁場でアユ・ヤマメ・イワナ・サクラマス・ウグイ・ウナギ等の
漁をすることに関する必要な規定を定める。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 ※遊漁をしたいものは、事前に身分を明らかにし、目的を告げて組合から承認を得る。
(小学生以下の児童・幼児は対象外)
2項 (略)
3項 (略)
4項 ※組合の承認を得られたら、遊漁料を支払う。
(遊漁期間)
第3条 ※魚種別に遊漁期間が定められている。
アユ・・・概ね6月初旬の解禁日〜10月31日まで
ヤマメ・イワナ・サクラマス・・・3月1日〜9月20日まで
カジカ・ウナギ・・・7月1日〜9月20日まで
ウグイ・・・3月1日〜9月20日(C&Rを除くエリア)
○寒ハヨ竿釣り・・・9月21日〜翌年1月31日まで、蛇木の滝より下流のみ
○寒ハヨ突き・・・・12月1日から翌年1月31日まで、冬季釣り場より下流でC&R区間は除く
※いずれの魚種も産卵期間中の漁はできません。
2項(略)
(遊具・漁法の制限)
第4条 ※釣り道具・方法等の制限があります。
竿釣り・・・1人2本(通常1本です。)
引っ掛け・・・1人1本
すくい網・・・1人1統・網口45cm以下
投 網・・・対象はアユだけ。5分目以上、引っ掛けと併用はできない。
やす突き・・・1人1本
置き針(シテバリ)・・・1人5本
2項 ※漁具・漁法、区域、期間別に漁のできない決まりを表しています。
※各支流の第1堰堤より上流では、以下の漁法は全面禁止。竿釣りのみ
1、ドブ釣り・・・全面禁止
2、すくい網(ブッタイ)・・・濁水、増水時は禁止
3、引っ掛け・ころがし・投網・・・ころがしは禁止。引っ掛け・投網はアユ漁だけ投網解禁以降に
4、ヤス突き・・・アユ漁・ウグイ漁等に限る。
5、置き針(シテバリ)・・・C&R区間・坂下堰堤より上流はできない。
6、餌釣り・シングルフック以外の針・・・C&R区間のうち上流・役場前区間では禁止されています。
7、アクアラング使用・撒き餌さによる漁・・・全面禁止
5項 ※夜網・夜釣り等、夜間に行う漁は全面禁止(概ね手もとの見えなくなる頃から)
(禁止区域等)
第5条 ※通年の禁漁区域等を定めている。
1、 上野ダム・湛水池内の全域
2、 不二洞付近の滝ノ沢全域
3、 御巣鷹山スゲノ沢・駐車場より上流一帯
4、 住居附沢1号堰堤から神流川合流まで
5、 やまびこ荘付近・塩ノ沢1号堰堤より大栃橋まで
6、 野栗沢・所の沢の全域、胡桃平第1号堰堤、奥名郷第1堰堤より上流の全域
7、 村内、既設の魚道
8、 カジカに限って蛇木の滝より上流全域
9、 住居附沢支流・鏡の沢全域
2項 ※C&Rの基本規定は禁漁。しかし『再放流を前提とする』場合や『アユの友釣り』に限っては
条件付例外規定とし釣り行為を認めている。
(全長の制限)
第6条 捕獲できない魚の大きさを決めている。
○ヤマメ・イワナ・マス・サクラマス・・・15cm以下
○ウグイ・・・8cm以下
○ウナギ・・・30cm以下
(採捕尾数の制限)
第6条の2 ※ヤマメ・イワナ・サクラマスの採捕は、1日に20尾までに制限されている。
(遊漁料の額及び納付の方法)
第7条 ※各規定の遊漁料金のほか、
○全魚1年券・・・10000円・・・全魚種を対象(アユ・渓流魚を含む)
○全魚1日券・・・2500円・・・全魚種を対象(アユ・渓流魚を含む)
○渓流1日券・・・2000円・・・ヤマメ・イワナ・サクラマスほか
(アユは含まない)
○投網希望者は、まず1年券を購入し、解禁が近づいたら差金を払い、専用券の交付を受ける。
○投網1日券は、3000円を支払い、投網券の交付を受ける。
○アユを除く魚種(渓流魚)は、1年券10000円、1日券2000円
※現場加算金(アユ日券・・・1250円、ヤマメ日券・・・1000円)を規定。
2項 ※中学生券は、アユを除く魚種とされ、県下共通券となっている。
※身体障害者手帳を所持するものの優待規定。
1日券は500円、1年券は3000円を各規定料金から割引き。
3項 ※1日券に限って現場支払いも出来る。(たいへん割高ですから事前にお求めを)
(特設釣り場)
第8条 ※神流川・オフシーズン・ニジマス釣り場
渓流魚の閉漁期間中にニジマスを使った釣り場を開設できる。
上野村ふれあい館付近(坂下堰堤より下流1.0km地点まで)
2項 ※1人3,500円、午前8時より午後5時まで
3項 ※1日に釣り上げられるニジマスの数を20尾まで制限
第8条の2 ※本谷毛ばり釣り専用区
上野ダム減勢工より下流、大神楽橋までの区間。4月中旬頃〜9月20日まで。
2項 ※毛ばり釣りに限る。午前8時から午後5時まで。1人3,500円。ヤマメ、イワナ、サクラマス
3項 ※全区間C&Rとする。
(遊漁承認に関する事項)
第9条 ※遊漁希望者の申し出を組合が認めた場合には、遊漁承認証を発行する。
(遊漁承認証とは、年券・日釣り券の正式名称)
2項 ※他人への貸与は、認めない。
3項 ※寒バヨ突き、引っ掛けに関しては、組合に申請した者のみ、専用券を発行する。
(遊漁に際し守るべき事項)
第10条 ※つり券は、常に携帯している義務、監視員の要求に対する提示する義務。
2項 ※漁場監視員の指示に従う。
3項 ※適当な距離を保つ等、他人の迷惑になることはしない。
(釣り人の人格、モラル等が問われます。遊び心を忘れずに)
4項 ※漁場の底を撹拌してはならない。
(漁場監視員)
第11条 ※漁場監視員は、規則の励行に関し必要な指示を行う。
2項※漁場監視員は、監視員証を携帯し、かつ表示のため腕章・指定のベストをつける。
(違反者に対する措置)
第12条 ※違反者には、ただちに遊漁の中止を命令。以後の遊漁を拒絶するケースもある。
既に支払っている遊漁料は、返還しない。
<注意事項>
遊漁者の悪質な違反事例で監視員の指示に従わない場合は、漁業法第143条に規定する漁業権侵害事例として
警察に通報し、取締りを求める。
平成20年度 上野村漁業協同組合遊漁規則原文(共第6号第五種共同漁業権)
(目 的)
第一条 この規則は、上野村漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた共第6号第五種共同漁業権
に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水
産動物(アユ、マス(ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。)、ウグイ、カジカ、ウナギ。)の採捕(以下「遊漁」
という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請してその承認を受けなければならない。
ただし、未就学の幼児及び小学生が行う遊漁については この限りでない。
2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、その他の場合は遊漁対象水産動物、漁具、漁法、
遊漁区域、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。
3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には第十二条に規定する場合を除き、
期間1年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第
一項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第十
二条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。
4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の遊漁料を同条第三項の方法により
組合に納付しなければならない。
(遊漁期間)
第三条 次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
|
水 産 動 物 |
期 間 |
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ア ユ |
漁具漁法別に組合が定める日時から10月31日まで |
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ヤ マ メ |
3月1日から9月20日まで。 |
|
サクラマス(降海した後にさく河したものに限る。以下同じ) |
3月1日から9月20日まで。 |
|
イ ワ ナ |
3月1日から9月20日まで。 |
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マ ス(ヤマメ、サクラマス、イワナを除く。以下同じ。) |
1月1日から12月31日まで。 |
|
水 産 動 物 |
漁具漁法 |
区 域 |
期 間 |
|
ウ グ イ |
下記の漁法を除く漁法 |
・第五条第2項に定めた区域を除く漁場全域 |
3月1日から9月20日まで |
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寒バヨ |
・蛇木の滝より下流、南甘境まで |
9月21日から翌年1月31日まで |
|
|
寒バヨ |
・坂下堰堤から乙母橋上流まで ・川和橋下流から向屋組合指定場所まで ・蛇木の滝より下流南甘境まで |
12月1日から翌年1月31日まで |
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|
いずれも産卵中のものは除く |
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カ ジ カ |
7月1日から9月20日まで。ただし、産卵中のものは除く。 |
||
|
ウ ナ ギ |
7月1日から9月20日まで。 |
||
2 前項の組合が定める日時は、組合の掲示場に掲示するほか組合広報に掲載して公表するものとする。
(漁具、漁法の制限)
第四条 遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるものとし、その 規模はそれぞれ
右欄に掲げる範囲でなければならない。
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漁具・漁法 |
規 模 |
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竿 釣 |
1人につき2本 |
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引 掛 |
1人につき1本 |
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す く い 網 |
1人につき1統 ・網口径45cm以下 |
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投 網 |
1人につき1統・やす、引掛漁法との併用は不可。網目は15cmにつき10節以下 |
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や す |
1人につき1本 |
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置 き 針 (シテ針) |
1人につき5本 |
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ア漁具漁法 |
イ水産動物 |
ウ 区 域 |
エ 期 間 |
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毛針釣(ドブ釣) |
全 魚 種 |
漁場全域 |
4月1日から第3条1項の組合が定める日時まで。 |
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|
すくい網 |
全 魚 種 |
漁場全域 |
増水、濁水時 |
|
|
引 掛 コ ロ ガ シ 投 網 |
ヤマメ イワナ サクラマス |
漁場全域
|
1月1日から12月31日まで。 |
|
|
ヤマメ イワナ サクラマス を除く 全 魚 種 |
漁場全域 |
1月1日から第3条1項の組合が定める日時まで 9月21日から12月31日まで |
||
|
・神流川の各支流の最初の堰堤より上流 ・第5条第2項に定めた区域 ・坂下堰堤より上流 |
1月1日から 12月31日まで |
|||
|
や す |
ヤマメ イワナ サクラマス |
漁場全域 |
1月1日から 12月31日まで |
|
|
ヤマメ イワナ サクラマス ウグイを除く魚種 |
漁場全域 |
1月1日から第3条1項の組合が定める日時まで 9月21日から12月31日まで |
||
|
ウグイ |
・下記の水域を除く漁場全域 |
1月1日から12月31日まで |
||
|
・坂下堰堤より下流第5条第2項に定めた区域を除く区域 |
2月1日から第3条1項の組合が定める日時まで 9月21日から11月30日まで |
|||
|
ヤマメ イワナ サクラマス ウグイを除く魚種 |
・神流川の各支流の最初の堰堤より上流 ・第5条第2項に定めた区域 ・坂下堰堤より上流 |
1月1日から 12月31日まで |
||
|
置き針 (シテ針) |
全 魚 種 |
・神流川の各支流の最初の堰堤より上流 ・第5条第2項に定めた 区域 ・坂下堰堤より上流 |
1月1日から 12月31日まで |
|
|
餌つり シングルフック以外の釣り針を使用した竿釣り |
全 魚 種 |
・第5条第2項に定めた 区域のうち川和橋上流から乙母橋下流までの神流川 |
1月1日から 12月31日まで |
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アクアラング使用漁法 |
全 魚 種 |
漁場全域 |
1月1日から 12月31日まで |
|
|
撒き餌漁法 |
全 魚 種 |
漁場全域 |
1月1日から 12月31日まで |
|
3 前各項の制限の他、組合は漁具・漁法・区域期間を定め遊漁を制限することがある。
4 第二項の組合が定める日、及び前項の制限は組合の掲示場に掲示する他、組合広報に掲載して公表するものとする。
5 夜網、夜釣り等夜間における漁は全面的に禁止する。
(禁止区域等)
第五条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄の期間中、遊漁をしてはならない。
|
区 域 |
期 間 |
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東京電力の神流川発電所下部ダム洪水吐減勢工から下部ダム水廻し水路取水ダム(下部ダム調整池内の全域 |
1月1日から12月31日まで |
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魚道内 |
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上野村大字川和滝の沢の全区域 |
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スゲノ沢駐車場より上流の御巣鷹山の尾根に至る支流 |
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神流川合流点から第1堰堤までの住居附川 |
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のみぜ堰堤(塩の沢第1号堰堤)から大栃橋まで |
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野栗沢地内の所ノ沢全域 |
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上野村大字新羽蛇木堰堤上流
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1月1日から12月31日まで。ただし、カジカに限る |
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区 域 |
期 間 |
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・川和橋上流から乙母橋下流までの神流川 ・向屋地先の組合指定場所より下流、蛇木の滝までの神流川 |
1月1日から12月31日まで |
3 組合が別に定める方法は組合の掲示場に掲示する他、組合広報等に掲載して周知するものとする。
(全長の制限)
第六条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕してはならない。
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水 産 動 物 |
全 長 |
|
ヤ マ メ |
15cm 以下 |
|
イ ワ ナ |
15cm 以下 |
|
マ ス |
15cm 以下 |
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サクラマス |
15cm 以下 |
|
ウ グ イ |
8cm 以下 |
|
ウ ナ ギ |
30cm 以下 |
(採捕尾数の制限)
第六条の2 次の表の左欄に掲げる魚種は右欄に掲げる尾数を超えて採捕してはならない。
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魚 種 |
採捕尾数制限 |
|
ヤマメ サクラマス イワナ |
1日 20尾 (左欄の魚種を合算したもの) |
(遊漁料の額及び納付の方法)
第七条 遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁証取扱所において納付するときは次の表のとおりとし、
第三項ただし書きに規定する方法により納付するときは次の表の遊漁料にヤマメ・イワナ・サクラマスを除く
全魚種は1,250円、ヤマメ・イワナ・サクラマスアユは1,000円を加算した額とする。
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遊漁対象水産動物 |
漁具・漁法 |
期 間 |
遊 漁 料 |
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(ヤマメ・イワナを除く) 全 魚 種 |
徒手採捕 竿 釣 すくい網 引掛・やす 置 き 針 |
1日 |
2,500円 |
|
1年 |
10,000円 |
||
|
同 上 投 網 |
1日 |
3,000円 |
|
|
1年 |
12,000円 |
||
|
ヤマメ・イワナ ・サクラマス |
竿 釣 |
1日 |
2,000円 |
|
1年 |
10,000円 |
2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次の表の相当欄のとおりとする。
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遊漁者の種類 |
遊漁対象水産動物 |
漁具漁法 |
期 間 |
遊 漁料 |
|
中 学 生 |
アユを除く魚種 |
徒手採捕 手 釣 竿 釣 |
1 年 |
300円 |
|
身体障害者手 帳を有する者 |
前項の規定を準用 |
徒手採捕 手 釣 竿 釣 すくい網 |
前項の規定より期間1日 は500円、期間1年は3,000円をそれぞれ減じた額とする。 |
|
3 遊漁料の納付は、別表の遊漁証取扱所においてしなければならない。
ただし期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
(特設釣り場)
第八条 組合は釣り場9月21日から2月末日までの期間内において、組合が別に定める期間、
次の区域を特設釣り場と定め、その区域にニジマス及びヤマメ・イワナの放流を行うものとする。
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区 域 |
坂下堰堤より下流〜組合指定地点まで(1.0km) |
2 前項の期間および区域で遊漁を使用とする者は、前条各号の規定にかかわらず、次の表の特別釣
遊漁料を特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。
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漁 法 |
入漁時間 |
料 金 |
現場加算 |
魚 種 |
|
竿 釣 り (1人につき1本) |
午前8時から午後5時まで |
3,500円 |
0円 |
ニジマス |
第八条の二 組合は3月1日から9月20日までの期間内において、次の区間を特設釣り場とする。
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区 域 |
東京電力の神流川発電所下部ダム減勢工から大神楽橋までの神流川 |
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漁 法 |
入漁時間 |
料 金 |
魚 種 |
|
毛針釣り フライ釣り |
午前8時から 午後5時まで |
3500円 |
ヤマメ サクラマス イワナ |
3 第1項の区域において遊漁をする場合には、別に定める方法により再放流しなければならない。
(遊漁承認証に関する事項)
第九条 組合は第二条第一項の承認をしたときは、組合が定める遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)
を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。
3 寒バヨ突き及び引っ掛けに関する遊漁承認証は、組合に申請した者についてのみ別途、それぞれ専用の
承認証を発行する。
(遊漁に際し守るべき事項)
第十条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは
これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、漁場の底を撹はんしてはならない。
(漁場監視員)
第十一条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第十二条 組合は遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を
拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
○平成20年3月25日 群馬県知事認可 群馬県指令蚕園 第201-2号
◆◆◆注意事項◆◆◆
遊漁者がこの遊漁規則に違反し、漁場監視員の指導に従わない場合は、漁業法第143条に規定する漁業権侵害事例
として警察に通報し、取締り協力を求めるものとする。