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Architecture Now! 建築の世界で今何が起きているか、何が話題になっている? |
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2000年4月の住宅品質確保促進法(品確法)の施行、6月の改正建築基準法の本格施行、10月の品確法性能表示制度のスタート・・。2000年は「性能時代元年」と呼ぶにふさわしい年となった。品確法とは、どんな法律なのか。戸建て住宅を中心にさぐる。 「住宅市場の構造改革と住宅産業の新たな展開」のために、「住宅性能表示制度の整備」を第一の施策とした建築審議会答申が出されたのは97年3月のこと。建設省は2年をかけて、この制度を「暇疵担保責任の強化」と二本柱にして、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、品確法と略)にまとめた。 性能表示制度はさらに「性能評価」と「紛争処理」の二つの要素からなっている。建設省は性能評価を受けた「評価住宅」を、「性能評価書というお墨付きと、紛争処理のアフターサービスが付いた一種のパッケージ商品」と説明している。 |
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部分 |
・新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く) ・新築住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など) |
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内容 |
・修補請求(現行法上売買契約には明文なし) ・損害賠償請求 ・契約解除(解除は売買契約のみで修補不能な場合に限る) ※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可。 |
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完成引き渡しから10年間義務化。 ※短縮の特約は不可。 |
住宅の構造的な強さや火災時の安全性、高齢者への配慮など、住宅の性能を公的に指定された機関が評価し、それを表示できるようにする制度である。2000年4月に施行された住宅品質確保促進法(品確法)に基づいて導入された。暇疵担保責任の義務付けや住宅紛争処理機関の創設と並ぶ、品確法の三本柱の一つだ。10月には全国で64の機関が「指定住宅性能評価機関」として認定された。
評価を受けることが義務付けられているわけではない。
具体的には、国の指定を受けた指定住宅性能評価機関が「日本住宅性能表示規準」に墓づいて (1)構造の安定・・地震や台風などに対する強度 表示方法には,開日率などの数値や特定の部材を使用しているかどうかなどを具体的に示す場合と、等級によるものの2種類がある。例えば、光・視環境では開口率という数値を用いる。居室の床面積の合計に対する、開口部面積の合計の割合をパーセントで表示する。 建築基準法を満たしていれば、自動的に等級1はクリアできる。 例えば構造の安定の中の耐震等級は等級1から等級3まであり、等級1は建基法と同レベルに相当する。等級2では建基法の1.25倍、等級3では1.5倍の耐力が求められる。
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構造の安定 |
(損傷防止) |
(等級1) |
(等級2) |
(等級3) |
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(倒壊防止) |
(等級1) |
(等級2) |
(等級3) |
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(等級1) |
(等級2) |
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(多雪地域のみ) |
(等級1) |
(等級2) |
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火災時の安全 |
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(等級1) |
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全居室・台所 ・階段に設置 (等級3) |
所・階段に設置 (等級4) |
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(開口部) |
(等級1) |
(等級2) |
(等級3) |
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(外壁、軒天、界床) |
(等級1) |
(等級2) |
(等級3) |
(等級4) |
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(等級1) |
もつ対策(等級2) |
対策(等級3) |
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への配慮 |
(給排水、ガス) |
(等級1) |
(等級2) |
ず、点検口や清掃口を 設置 (等級3) |
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(等級1) |
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(等級4) |
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ホルムアルデヒド |
(等級1) |
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のFC1(等級3) |
(等級4) |
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(等級1) |
前提 (等級2) |
(等級3) |
(等級4) |
余裕(等級5) |
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さて消費者保護のためにでてきた品確法であるが、住宅性能表示と聞くと住宅の性能が全てわかると思われがちで、実際は9項目が全てではなく、表示できる項目が9項目あるに過ぎない。 住宅の性能なんてそんなに簡単に表示できるものではありません。 そもそも、性能の優劣と価値は別物です。さらに、価値と価格も独立しています。 さらに価値に価格が結びつくと、「そんなに高いなら、うちはやめるよ」と価値そのものをあきらめる人もいます。 つまり、
(2)性能を高めれば、コストも上がる。(価値が上がるとは限らない)
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