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10年保証制度(住宅性能保証制度)とは?

固苦しい話は抜きにして、建築のこと(?)を、ざっくばらんに話してみよう、コーナーです。
皆さん気楽に読んでくださいネ。



Monologue
■10年保証制度(住宅性能保証制度)とは?

最近、「10年保証住宅」という言葉を良く耳にするようになってきました。建築現場のシートにも大々的に「10年保証住宅」という言葉が書かれています。2000年の品確法により、法律で新築住宅の10年保証が義務化されました。にもかかわらず、住宅メーカーや分譲住宅会社等の広告には「10年保証・・・」という言葉が躍っています。

「新築住宅は全て10年保証になったんじゃないの。法律で決まったんだからわざわざ宣伝しなくても・・・。」とあなたは思っていませんでしたか。

もちろんその通り、間違いではありません。
では、なぜわざわざ「10年保証住宅」と業者はうたっているのでしょう。

これは「業者の言う10年保証」と「法律での10年保証」とは内容、システム等が違った意味で使われています。言葉はどちらも10年保証と言っているため、紛らわしく、同じものと考えられてしまいます。この点は当初から様々な誤解を生むのでは、と懸念されていました。


整理してみると、

品確法という法律における10年保証とは、全ての新築住宅に対し以下の部分について保証(瑕疵担保責任)されます。

●新築住宅に係わる瑕疵担保責任の特例

対象となる
部分
・新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く)
・新築住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)

請求できる
内容
・修補請求(現行法上売買契約には明文なし)
・損害賠償請求
・契約解除
(解除は売買契約のみで修補不能な場合に限る)
※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可。

瑕疵担保期間
完成引き渡しから10年間義務化。
※短縮の特約は不可。

一方、業者のうたう10年保証(住宅性能保証制度)とは、第三者機構(住宅保証機構)の現場審査や保険の裏付けで10年保証住宅としています。

これは、住宅保証機構に登録した業者が新築住宅を登録申請し、合格した住宅に適用されます。

そして、性能保証制度〜10年保証の中身は、法令で定められた(上記の表参照)対象部分を長期保証とし、仕上げの剥離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備不良等を無料で修補できることとした短期保証(1〜2年)からなっています。

97年頃から欠陥住宅が世間で取りざたされ、消費者の住宅産業界への不信が大きくなり、行政ではその不安、不信を取り除くべく、品確法、建築基準法の強化(2000年)と、住宅の品質を上げる法律体系を目指してきました。その経過の中で建設省(国土交通省)が拡充を図ったのが「保証制度」といわれています。

もちろん、品確法の性能表示制度の中で語られる性能保証とは全く別物で、保証している内容は瑕疵担保責任であり、むしろ「住宅瑕疵保険制度」と表現した方がわかりやすいと思います。

短期保証(1〜2年)の中身の補修工事は今まで工務店や業者がやってきたことじゃないかぁ-。わざわざ保険をかけて、法律で決まった内容と同じ事をやるのか・・・、と考えてしまいますヨネ。しかも業者が保険をかけるのですが、その費用は消費者のあなたが間接的に支払っているわけですから。

 ぜ、法律で決められた瑕疵保証制度と同じ事を保険で保証しようとするのか、
 それはこんなふうに説明されています。

「もしも住宅供給者が不誠実だったり、また最悪にも倒産してしまったりしたら、法律で決められた保証を十分に得られないかも知れません。そこで必要なのは、信頼の置ける第三者の保証サポート。万一の場合も踏まえて、確実に、住宅取得者の皆様に10年保証をお届けいたします。」

つまり、保険で保証された住宅は

 1. 万一業者が倒産しても保険でカバー。

 2. 持ち主が変わっても、住宅供給者の承諾のもと、次の住宅取得書に
   対して保証書を継承することができる。

この2点が、法律で定められた10年保証と違う大きな相違点です。

でもよく考えてみると・・・、

今の世の中は不景気、業者が倒産するというのは現実にもあり得る話です。しかし、地道に、まじめに仕事をしてきた業者がそう簡単に倒産するでしょうか。また、やっと建てた我が家を売る事態になるのも少ない?と考えます。

一言でいうと、万一に備えての「安心」ということなのでしょう。万に一つというのは、普通に工事監理をしていれば起こりにくいことだと考えます。

住宅は、ハウスメーカーでは「商品」、不動産業者的には「物件」、建築士的には「作品」と悪口を言われます。もともと電化製品や車もそうかも知れませんが、1年保証や3年保証、ときには電気店自ら10年保証をうたっています。

商品と同じ次元で考えている人から見れば、家も保険で保証するのは当たり前、と考えるのはごく自然なことかも知れません。しかし、やるべき事はやってきた業者からすれば、10年保障の内容はごく当たり前のことで「法律での10年保証」で必要十分なことでしょう。

「10年保証」と大々的に宣伝している業者を見ると、「私の会社は現場に自信がないので、第三者に見てもらって保険をかけています」と言っているように私には聞こえます。

家は買うものではなく造る(建てる)もの。第三者に工事監理させるシステムをもっと違う形の法体制にできなかったのかなぁ、と考えます。設計事務所から見ても、工事監理がいかに重要かということを認識させられます。しかし、そのことは消費者にはまだまだ浸透していないようです。

これからは10年保証は当たり前となっていくでしょう。それをお金をかけて保険でカバーするのか、法律に基づく業者の信用に頼るのか、あなたが選択することになります。

10年保証住宅もっと詳しく

品確法の性能表示制度もっと詳しく

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第四回目の話題、少しは参考になったかな。
当たり前のことばかりでおもしろくない? m(_ _)m

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