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Thinking 〜Study 
住まいづくりとリフォームの知識 第3.建築リフォーム■

ちょっとお勉強のコーナー。





第3.建築リフォーム
1.建築リフォームとは?

2.リフォームの問題点

1.建築リフォームとは?

建築基準法の中には「リフォーム」という言葉は出てきません。又、「建築する」と言う行為にも含まれません。建築するとは・・?4ツの意味参照)


 あえて言うなら、「大規模の修繕」、「大規模の模様替え」に該当する場合があると考えられます。

(1)大規模の修繕とは〜主要構造部の一種以上について行う過半の修繕

(2)大規模の模様替えとは〜主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え

 主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段を言います。


上記二つに該当する場合は確認申請も提出しなければなりません。しかしながら、一般住宅等の規模の建築物においては、「大規模の修繕」、「大規模の模様替え」に該当しても、確認申請まで必要となるのは少ないと思われます。(詳細は建築士にご相談を!増築してその他の部分を改修するパターンもある。)

「リフォーム」とは英語ですが、日本語では「改修」という意味になると思います。「壁をタイルに張り替えた」、「屋根を瓦屋根にした」、「風呂場をジェットバス付きのユニットバスに改修した」どれも全て、一般住宅では改修工事(リフォーム)の範囲であり確認申請まで必要ありません。

2.リフォームの問題点


さて、「リフォーム」とは確認申請も必要ない(一般的には)わけですから、業者に直接依頼して工事をしてもらうことができるわけです。

当たり前のことばかり言っているな!・・・ 
とお叱りを受けそうなので、ここで私が考える問題点を列記してみます。


(1)建設業(500万未満の契約)→建設業許可なしでOK

(2)シロウトでもできる

(3)構造的配慮がない

(1)、(2)は同じような意味ですが、信頼のおける地元の業者に依頼すれば、大きな問題は起きないでしょう。しかし、リフォーム契約を行う際には予期せぬ追加工事が予想されます。そこのところをしっかりと説明してくれる(契約範囲をきちんと特定して説明できる)業者さんを選びたいものです。
(3)は、依頼主の要望を優先するあまり業者が無理に工事をする場合などに起こり得ます。

細かい話は忘れてしまいましたが、ある部分にどうしても押入がほしいという依頼主からの希望で、業者は現場に来たのですが、よく見ると一間の押入を造るのには邪魔な柱が見つかったのです。業者はその事情を説明せず、柱を切って工事をしたそうです。

業者は、余計なことを言っては仕事(お金)に
らなくなる、と思ったのかもしれません。
柱は梁を支えています。梁は屋根を支えています。何となくきしむので調べてもらったところ、わかったそうです。

もちろんこのような業者ばかりとは限りません。良心的な業者もたくさんおります。

しかし、新築でもリフォームでも、
目に見えなくなる部分が出てきます。

工事内容をチェックする工事監理はリフォームでも重要です。

もし少しでも不安があれば、第三者に立ち会ってもらいアドバイスをもらうようにしてください。誰に依頼するか?参照)

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