厚生年金保険被保険者資格の延長にかかる事務取扱等について

政府管掌健康保険の被保険者の場合
高齢取得対象者となりうる者が存在する適用事業所の事業主へ「資格取得届(高齢取得用)」を送付
し、速やかに、社会保険事務所へ届出すること。
後日、「確認通知書」を事業所へ送付する。
組合管掌健康保険の被保険者の場合
高齢取得対象者となりうる者が存在する適用事業所の事業主に対して「資格取得届」
を社会保険事務所へ届出すること。後日、「確認通知書」を事業所へ送付する。
国民健康保険組合の被保険者の場合
組合管掌健康保険の被保険者の場合と同様である。
被扶養配偶者にかかる第3号被保険者の取扱い。
平成14年4月以降は、厚生年金保険の被保険者であっても、65歳以上で老齢厚生年金の、受給
権を有している者は国民年金の第2号被保険者とならないことから、被扶養配偶者については第
3号被保険者となることができないため、第1号被保険者への種別変更届の提出が必要となる。
ただし、65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有しない者は、国民年金の第2号被保険者とする
(国民年金法附則第3条)ことから、被扶養配偶者については第3号被保険者となる者もある。

●厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出について(事業主の皆様への案内書j
東京社会保険事務局・社会保険事務所