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有機認証制度について
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有機認証制度とは
認定のしくみ
有機農業推進協会の認定エリア
有機JASマークの表示が可能になるまで
有機JASマークの規格
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有機認証制度とは
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有機農産物等の表示の適正化を図るため、1999年にJAS法が改正され、有機農産物の検査認証制度が導入されました。
検査認証制度とは、生産者が第三者機関(登録認定機関)による認定を受け、有機JASマークを貼付しなければ「有機」表示をしてはいけないというものです。
2001年4月1日から、有機農産物などの「有機」表示の規制が始まりました。有機認証を受けず「有機」表示をしたり、有機JASマークの不正使用をすると、罰則(1年以下の懲役又は百万円以下の罰金)が適用されるようになりました。
有機農業推進協会はJAS法に基づく登録認定機関として、有機農産物・有機加工食品・有機飼料・有機畜産物の認定を行います。登録認定機関は、認定した事業者が継続して認定の技術的基準を満たしていることを確認するために、
毎年1回以上
調査を行います。
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る
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認定のしくみ
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有機農業推進協会の認定エリア
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当会の認定エリアは以下のとおり21都県です。
東北………青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東………茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
甲信越……山梨県 長野県 新潟県
北陸………富山県
東海………岐阜県 静岡県 愛知県
三重県
当会が認定を行う農林物資の区分および種類は以下のとおりです。
農林物資の区分
:地鶏肉、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物
認定を行う種類
:有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機加工飼料及び有機畜産物
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有機JASマークの表示が可能になるまで
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※認証をとろうと思ったら、まずほ場の管理記録をつけてください。きちんと有機的管理をしていたかどうか、とても重要です。
有機JAS規格第4条に「当該ほ場の農産物残渣由来の堆肥を施用、周囲の生物の機能を活用した方法」によって肥培管理をという原則が記されています。
安易に購入資材に頼らない
肥培管理をしてください。
この原則だけでは、農地の生産力の維持増進ができない場合のみ
、有機JAS規格別表1の資材を使用することができます。資材を購入する前に、有機JAS別表1の適合資材か否かをメーカーに確認してください。確認の際には、「有機JAS適合資材証明書」を取得してください。
1
.
農林水産省のホームページ
等で、有機食品の検査認証制度や有機農産物の日本農林規格、
認定の技術的基準等を見て、認定要件に適合していることを確認
する。
2.認定機関を選んで、認定機関に講習会の申し込みを行う
(講習会を受講し、認定事業者になるための資格を取得する)。
3.認定機関に認定を申し込む。
4.認定機関から送られてきた認定申請書に記入し、認定の技術的基準に基づき内部規程を作成する。認定申請書と内部規程等を提出する。
(書類を事務局で受付してから認定まで標準処理期間はおよそ90日)
5.認定機関から派遣された検査員が申請者の圃場・施設を実地調査する。
6.検査員から事務局へ送られてきた書類を判定員が審査する。
7.認定機関から申請者へ結果報告をする。
8.有機JASの格付および表示が可能になる。
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有機JASマークの規格
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有機JASマークの様式については、「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」で決められていますので、それを守らなくてはいけません。
有機JASマークの下に認定された認定機関名をいれなくてはいけません。有機農業推進協会で認定した場合は、「
特定非営利活動法人有機農業推進協会
」もしくは、「
有機農業推進協会
」「
YUSUIKYO
」という表記になります。
※
認定機関名は2段ではなく、1段で表記してください。
現在、2段で認定機関名を表記している証票を使用している方は、次回証票作成時に1段表記に変えてください。(08.09.19)
※この有機JASマークは「有機」という文字が含まれていないため、何のマークか分かりにくいという点があります。そこで、消費者の理解を得るため、有機JASマークの上部に、「有機JASマーク」「有機農産物」「有機加工食品」「オーガニック」「ORGANIC」等と表示していただければと思います。次回証票作成時に、ご検討ください。(10.12.08)
「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」はこちらから
【外部リンク】
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更新 2010/12/8
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